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答申第440号

2024年3月22日

ページ番号:410475

(1) 公開請求の内容

 「平成27年8月20日における、なんば定期券発売所の業務日誌」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市交通局長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を「業務日誌(平成27年8月20日(木)のなんば定期券発売所分)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第1項に基づき、お客さまの氏名、定期券発売所従業員の氏名及び印影、PiTaPa登録情報が条例第7条第1号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

 本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審査会は、次のアからエの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 ア 本件文書のうち、定期券発売所従業員の氏名及び印影(以下「本件情報」という。)は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであることから、条例第7条第1号本文に該当する。

 イ ここで、実施機関によると、一般に、職務遂行に係る実施機関の職員の氏名及び印影は、慣行として公にしているが、定期券発売所従業員は、実施機関の業務委託先である大阪メトロサービス(以下「メトロサービス」という。)の社員であって、実施機関の職員ではないとのことであった。
 また、実施機関によると、メトロサービスでは、メトロサービスの社員の氏名及び印影を公にする慣行はないとのことであった。
 以上を踏まえると、本件情報は、条例第7条第1号ただし書アに該当しない。

 ウ また、本件情報は、その情報の性質上、条例第7条第1号ただし書イ及びウにも該当しない。

 エ したがって、本件情報は、条例第7条第1号に該当する。

答申第440号

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