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答申第441号

2024年3月22日

ページ番号:410478

(1) 公開請求の内容

 「1.大交運第79号『部分公開決定通知』にかかる決裁書一式。(意思決定にかかる起案者、決裁者、決裁ルート、合議ルートが明確にわかるもの) 2.平成27年8月20日15:40~15:50頃、地下鉄難波駅定期券発売所において勤務した者の氏名が分かるもの。(大交運第66号で公開された『3ブロック、難波8名・休5名の勤務体制』との関係が分かるもの)」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市交通局長)の決定

 実施機関は、本件請求のうち1に係る公文書を「情報公開請求に対する決定通知について(平成27年10月2日決裁)」(以下「本件文書1」という。)と、本件請求のうち2に係る公文書を「駅務管理部乗車券課社員配置表(平成27年8月3日)」(以下「本件文書2」といい、本件文書1及び本件文書2をあわせて「本件各文書」という。)と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第1項に基づき、本件文書1のうち請求者の氏名、住所、郵便番号、電話番号及びPiTaPa登録情報と本件文書2のうち駅務管理部乗車券課在籍社員の氏名が条例第7条第1号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

 本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

 本件決定で公開しないこととした部分のうち、本件文書1のうち、案1、案3及び案4に記載された年月日及び時間帯、本件文書1のうち、案3の「公開請求書に記載された公文書の件名又は内容」欄の1行目に記載された助詞を公開すべきである。

(5) 答申のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、実施機関が、本件決定で公開しないこととした部分のうち、別表に掲げる部分を公開すべきであると判断しています。

 ア 本件文書1は、公開請求に対する公開決定等を行う際の決裁文書であり、本件文書1において、案1、案3及び案4に記載された年月日及び時間帯(以下「特定の年月日及び時間帯」という。)以外に、公開請求者名、住所及び連絡先電話番号も非公開とされており、本件文書1において公開請求者名、住所及び連絡先電話番号以外には特定の個人の識別につながる情報は記載されていなかった。
 以上を踏まえると、特定の年月日及び時間帯は、特定の個人を識別することができる情報とは認められず、また、これを公にしても、個人の権利利益を害するおそれがあるとは認められないことから、条例第7条第1号に該当しない。

イ 案3の「公開請求書に記載された公文書の件名又は内容」欄の1行目に記載された助詞は、特定の個人を識別することができる情報とは認められず、また、これを公にしても、個人の権利利益を害するおそれがあるとは認められないことから、条例第7条第1号に該当しない。

ウ 本件文書2に記載された定期券発売所従業員の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであることから、条例第7条第1号本文に該当する。
 ここで、実施機関によると、一般に、職務遂行に係る実施機関の職員の氏名は、慣行として公にしているが、定期券発売所従業員は、実施機関の業務委託先である大阪メトロサービス(以下「メトロサービス」という。)の社員であって、実施機関の職員ではないとのことであった。
 また、実施機関によると、メトロサービスでは、メトロサービスの社員の氏名を公にする慣行はないとのことであった。
 なお、実施機関によると、実施機関の出資を受けている法人等であることを理由に、当該法人等の職員の氏名を公にする慣行はないとのことであった。
 以上を踏まえると、定期券発売所従業員の氏名は、条例第7条第1号ただし書アに該当しない。
 また、定期券発売所従業員の氏名は、その情報の性質上、条例第7条第1号ただし書イ及びウにも該当しない。
 したがって、定期券発売所従業員の氏名は、条例第7条第1号に該当する。

答申第441号

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