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答申第442号

2024年3月22日

ページ番号:410484

(1) 公開請求の内容

 「平成27年8月20日以降、交通局駅務課内(課、係、各個人)で作成、送信あるいは受信された電子メール(添付ファイルを含む)の全て。」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市交通局長)の決定

 本件請求について、公開請求に係る公文書を特定することができないことを理由に、公開請求却下決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

 本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審査会は、次のアからエの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 ア 本件請求に係る公開請求書の「請求する公文書の件名又は内容」欄に「平成27年8月20日以降、交通局駅務課内(課、係、各個人)で作成、送信あるいは受信された電子メール(添付ファイルを含む)の全て。」と記載されているため、審査会において交通局の事務分掌を確認したところ、大阪市交通局事務分掌規程(昭和38年大阪市交通事業管理規程第48号)第8条には、駅務課の欄に複数の事務分掌が規定されており、駅務課の業務は多岐にわたることが認められる。

 イ また、審査請求人が実施機関に提出した公開請求書の「請求する公文書の件名又は内容」欄からは、本件請求による公文書の範囲は、形式的、外形的には一応明確であるものの、業務が多岐にわたる駅務課が保有する特定日以降の電子メールの全てとの公開請求は、公文書の公開請求権制度上は、特定が不十分であると認められる。

 ウ また、実施機関は、本件請求に係る公文書を特定するべく、平成27年12月2日付け大交運第97号による補正依頼には「いかなる内容に係る『電子メール』を御入用なのか、あなたが知りたい内容を明確かつ具体的に記載してください。」と記載するとともに、具体例を示した上で、補正依頼を行ったが、審査請求人から補正依頼に対する回答がなかったとのことである。

 エ 以上を踏まえると、本件請求は、条例が公開請求に際して請求要件として規定した条例第6条第1項第2号の「公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項」が記載されたものとは認められず、さらに審査請求人が補正にも応じていないことから、条例が規定する請求要件を満たしていない公開請求であると認められる。
 したがって、実施機関が、本件請求について条例第6条第1項に規定する請求要件を満たしていないことを理由に行った本件決定は、妥当である。

答申第442号

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