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答申第443号

2024年3月22日

ページ番号:410485

(1) 公開請求の内容

 「第3回大阪市立住吉市民病院跡地誘致民間病院府市戦略会議資料」を求める旨の公開請求(以下「本件請求1」という。)及び「平成28年5月30日付け大健第191号による『審議・検討・協議事案への対応について』に関する公開決定にて公開された公文書以外の、平成27年8月26日開催の大阪市戦略会議議事録」を求める公開請求(以下「本件請求2」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

  実施機関は、本件請求1に係る公文書を「審議・検討・協議事案への対応について(平成27年8月26日)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、公開決定(以下「本件決定1」という。)を行い、本件請求2に係る公文書の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定2」といい、本件決定1とあわせて「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

 本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、いずれも結果として妥当である。

(5) 答申のポイント

 審査会は、次のアからエの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

 ア 平成27年8月26日開催の大阪市戦略会議(以下「本件戦略会議」という。)について実施機関に確認したところ、次のとおりであった。
 (ア) 大阪市戦略会議とは、市政運営の基本方針、重要施策、その他の市政の重要事項について、都市経営の観点から迅速かつ戦略的に決定し、市政を総合的かつ効率的に推進するため、定例的に開催するものである。
 (イ) 本件戦略会議は、平成27年8月26日に、大阪市立住吉市民病院用地への民間病院の誘致について、条件提示のあった三者の民間事業者から一者を事業予定者として選定するために開催されたものである。
 (ウ) 本件戦略会議においては、当該三者を事業者A、事業者B、事業者Cと名称を伏せた上で、その提案内容を健康局が本件文書のうち「参考資料(1)審議・検討・協議事案への対応について」に基づき説明するとともに、健康局としては事業者Bが事業予定者として適当であると考えている旨を提案し、大阪市戦略会議としてその提案を了承したものである。

 イ また、実施機関によると、大阪市戦略会議は、説明責任を果たすための公文書作成指針(以下「作成指針」という。)における会議録の作成が特に必要な会議に該当することから、本件戦略会議開催後、本件文書を作成したとのことであった。
 当審査会において、作成指針を確認したところ、会議録とは、「開催日時、開催場所、出席者、議題、主な発言内容、議事結果を記載した」会議要旨に記載する各項目に加え、「発言については、主なものにとどまらず、個々の発言内容の要旨レベル及びその発言者まで詳細に記載したもの」であるとされていた。

 ウ これを踏まえ、当審査会において、本件文書を確認したところ、本件文書には、開催日時、議題、個々の発言内容等は記載されているものの、実施機関が上記ア(ウ)で主張する本件戦略会議において事業者Bが事業予定者として適当であるとの健康局の提案内容が記載されておらず、審査請求人が審査請求書で主張するように、事業予定者がどのように選定されたのかが不明確なものであり、作成指針において会議録に記載することが求められている議事結果が十分に記載されているものとは認められなかった。

 エ 本件文書は、作成指針において会議録に記載することが求められている議事結果が十分に記載されておらず、稚拙であると言わざるを得ないものの、本件文書以外の公文書が存在しないという実施機関の主張を覆すに足る事実は見出せないため、本件各決定について結果として妥当とせざるを得ない。

答申第433号

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