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局等における内部統制の実施に関する指針を定める規程

2020年4月1日

ページ番号:421183

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年大阪市規則第58号。以下「内部統制規則」という。)第12条の規定に基づき、局等における内部統制の着実かつ効果的な実施を図るための指針を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この指針において使用する用語は、内部統制規則において使用する用語の例による。

2 この指針において「不適切な事態」とは、局等における事務の管理及び執行において内部統制規則第2条第1項各号に掲げる目的が達成されることを阻害する事態をいう。

3 この指針において「内部統制の整備」とは、次に掲げる事項を行うことをいう。

 ⑴ 局等において内部統制規則第5条から第8条までの規定に基づく内部統制のための組織体制を整備すること。

 ⑵ 内部統制のための組織体制によって局等の全ての部署において次に掲げる事項を行うこと。

  ア 各部署の所掌事務に係る不適切な事態の想定及び識別

  イ 識別した不適切な事態が生じる要因の分析

  ウ 識別した不適切な事態の重大性(当該不適切な事態がもたらす本市への影響度及び当該不適切な事態が生じる要因の発生可能性の程度をいう。次号において同じ。)の評価

 ⑶ 識別した不適切な事態の重大性に応じて当該不適切な事態の発生を回避するための規則、要綱その他の規準を策定し、当該不適切な事態に係る事務の管理及び執行において適用すること。

4 この指針において「内部統制の運用」とは、内部統制の整備の段階で発生を回避しようとした不適切な事態が生じる可能性が低減されるなど、内部統制の整備の段階で意図した効果が得られるよう内部統制を機能させることをいう。

5 この指針において「内部統制の不備」とは、次のいずれかに該当する状態をいう。

 ⑴ 内部統制の整備が行われていないこと。

 ⑵ 不適切な事態の発生を回避するために策定された規則、要綱その他の規準によっては不適切な事態が生じる可能性が低減されないこと。

 ⑶ 内部統制の整備の段階で意図した内部統制の効果が得られていないことによって不適切な事態が生じたこと。

6 この指針において「内部統制の評価」とは、次に掲げる行為をいう。

 ⑴ 内部統制の整備及び内部統制の運用の状況を確認し内部統制の不備の有無を判断すること。

 ⑵ 内部統制の不備がある場合において、当該不備が本市又は市民に対し大きな経済的又は社会的な不利益を生じさせる蓋然性の高いものであるかどうか判断すること。

 ⑶ 内部統制の不備によって不適切な事態が生じた場合において、当該不適切な事態が本市又は市民に対し大きな経済的又は社会的な不利益を生じさせたものであるかどうか判断すること。

 

(内部統制責任者による内部統制)

第3条 内部統制責任者は、その担任する事務に係る内部統制の整備及び内部統制の運用並びに内部統制の評価を自らの責任において適切に行うものとする。

 

(内部統制の整備のための支援)

第4条 総括責任者は、内部統制責任者が行う内部統制の整備に資するため、共通業務責任者と連携し、実際に生じた不適切な事態、監査委員の監査において示された意見等を踏まえて想定される不適切な事態及びその発生を回避するための対応策の標準例を取りまとめ、内部統制責任者に提供するものとする。

2 前項に定めるもののほか、共通業務責任者は、その担任する事務に係る共通業務に関し、内部統制責任者が行う内部統制の整備に資するため、総括責任者と連携し、実際に生じた不適切な事態、監査委員の監査において示された意見等を踏まえて想定される不適切な事態及びその発生を回避するための対応策の標準例を取りまとめ、内部統制責任者に提供するものとする。

3 共通業務責任者は、その担任する事務に係る共通業務に関し、総括責任者と連携し、当該共通業務に従事する職員及び当該職員を管理監督する職員に対し、当該共通業務の特性及び業務遂行上の過誤の傾向を踏まえ、過誤等による不適切な事態の発生の回避に向けた情報の提供、研修その他必要な措置を実施するものとする。

 

(不適切な事態が生じた場合の措置)

第5条 内部統制責任者は、その担任する事務に関し不適切な事態が生じたときは、速やかに内部統制の評価を行い、その結果に基づき改めて内部統制の整備を行うとともに、その内容を総括責任者に報告するものとする。この場合において、当該不適切な事態が共通業務に関するものであるときは、内部統制の評価及び当該評価の結果に基づき行った内部統制の整備の内容についての共通業務責任者の意見を併せて報告するものとする。

2 総括責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容について評価を行い、必要があると認めるときは内部統制責任者に対し改善指導を行うとともに、当該評価の結果及び改善指導の内容を公表するものとする。

3 総括責任者は、前項の規定による評価の結果、内部統制の不備があり、かつ、次のいずれかに該当するときは、当該評価の結果及び改善指導の内容を最高責任者及び副最高責任者に報告するものとする。

 ⑴ 当該内部統制の不備が本市又は市民に対し大きな経済的又は社会的な不利益を生じさせる蓋然性の高いものであると判断されたとき。

 ⑵ 当該内部統制の不備によって不適切な事態が生じた場合において、当該不適切な事態が本市又は市民に対し大きな経済的又は社会的な不利益を生じさせたものであると判断されたとき。

 

(財務に関する事務に係る内部統制の自己評価等)

第6条 内部統制責任者は、毎年度、財務に関する事務に係る内部統制の評価を行い、その結果を総括責任者に報告しなければならない。

2 前項の規定による評価を行う時期及び報告の期限は、毎年度、総括責任者が定める。

 

(財務に関する事務に係る内部統制の独立的評価)

第7条 総括責任者は、前条第1項の規定による報告を踏まえ、財務に関する事務に係る内部統制の評価を行うものとする。この場合において、共通業務である財務に関する事務については、共通業務責任者の意見を聴くものとする。

2 総括責任者は、前項の規定による評価の結果必要があると認めるときは内部統制責任者に対し改善指導を行うものとする。この場合において、当該改善指導が共通業務に係るものであるときは、内部統制責任者に対する改善指導の内容を共通業務責任者に通知するものとする。

3 内部統制責任者は、前項の規定による改善指導を受けたときは、速やかに改善措置を講じるとともに、改善状況を総括責任者に報告するものとする。

 

(財務に関する事務に係る内部統制評価報告書の作成)

第8条 総括責任者は、財務に関する事務に係る内部統制の評価について、次に掲げる事項を記載した内部統制評価報告書を作成するものとする。

 ⑴ 財務に関する事務の内訳及び共通業務責任者

 ⑵ 評価対象期間及び評価基準日

 ⑶ 評価項目及び評価方法

 ⑷ 評価結果

 ⑸ 内部統制の不備に関する事項

 ⑹ その他必要と認める事項

 

(施行の細目)

第9条 この指針の施行に関し必要な事項は、総括責任者が定める。

 

   附則

 この規程は、令和2年4月1日から施行し、第5条の規定は、同日以後に生じた不適切な事態について適用する。

 

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