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平成29年12月6日付け裁決

2023年2月17日

ページ番号:424784

裁決書

審査請求人  住所 ○○○○○ 氏名 ○○○○○
処分庁  大阪市○○区保健福祉センター所長

 審査請求人が平成29年3月10日付けで提起した処分庁による保育施設・事業利用調整及び保育所入所保留処分に係る審査請求について、次のとおり裁決する。

主文
 本件審査請求を却下する。

事案の概要
1 平成28年10月18日、審査請求人は、審査請求人の子どもの「子どものための教育・保育給付保育認定(変更)申請書兼保育施設・事業所利用調整申込書」(以下「申込書」という。)を○○区保健福祉センター所長(以下「処分庁」という。)へ提出した。処分庁は同所で審査請求人の子どもの面接を行い、申込書を受理した。
2 処分庁は、大阪市子どものための教育・保育給付認定に関する事務取扱要綱に基づき支給認定の決定を行った後、審査請求人の保育希望施設の所在地が神戸市○○区であることから、利用調整の実施機関である○○区に対して平成28年10月20日○○第○○号により、児童福祉法第24条第1項による保育実施の委託依頼を行った。
3 平成29年2月1日、委託先である○○区より○○第○○号の入所保留とする調整結果通知を受理し、その調整結果に基づき、処分庁として平成29年2月1日に審査請求人の児童について保育所入所保留処分とする決定を行った。
4 平成29年2月8日、審査請求人宅へ「保育施設・事業利用調整結果通知書兼保育所入所保留通知書」を送付した。
5 平成29年2月24日、審査請求人は、入所保留決定(以下「本件処分」という。)について不服であるとし、審査請求書を提出した。

審理関係人の主張の要旨
1  審査請求人の主張
 審査請求人は次のとおり主張している。
(1) いかなる審査基準によって入所決定・保留の審査をしているのか明らかでない(行政手続法第5条違反)。
(2) 審査請求人の子どもについていかなる具体的理由で入所保留となったのか明らかでない(行政手続法第8条違反)。入所保留に係る通知書には、抽象的な理由の記載しかない。
(3) 審査請求人の子どもは保育を必要とする事由に該当しているにもかかわらず、入所保留とすることは、大阪市が児童福祉法第24条第1項の責任を果たしておらず、同項に違反する。違反でないというのであれば、保育の必要な子どもについて、保育所において保育をしなければならないという実施義務を果たさなくてもよい理由を、法令上の根拠や判例等を示して具体的に説明すべきである。
(4) 神戸市○○区が行った利用調整により、審査請求人の子どもは保育を受ける権利を侵害され、入所決定された子どもとの間で差別的扱いを受けており、不平等が生じている。また審査請求人らも保育所を利用する権利を侵害され、就労が困難になるなどして困窮する(憲法第14条第1項、第25条及び児童福祉法第24条第1項違反)。仮に、憲法第14条第1項違反でないというのであれば、審査請求人の子どもと入所決定された子どもとの間で、差別的扱いをすることが許される理由を具体的に説明すべきである。
2 処分庁の主張
 審査請求人の希望保育施設の利用調整については、保育施設の所在地市町村である○○区において神戸市の利用調整基準に基づき調整が行われているうえ、神戸市○○区より送付を受けた○○第○○号の入所保留とする調整結果通知の内容は明記されておらず、調整の内容等について処分庁は回答できないと主張している。また、審査請求人は大阪市所在の保育施設等を希望していないため、希望保育施設の所在区である神戸市○○区に対して児童福祉法第24条第1項による保育実施の委託依頼により、処分庁は適正な事務手続きを行ったと主張している。

理由
 審査請求人が市外転出により平成29年3月22日付けで処分庁に対して本件処分に係る申請の取下げを行っていることが確認できるため、既に本件処分の効果は消滅していることが認められる。
 また、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が審査請求人に存すると認められる特段の事情を審査請求書、弁明書、審理員意見書及びその他の書類から見出すこともできない。
 以上のとおり、本件審査請求については処分の取消を求めるにつき法律上の利益を有しないと認められることから、行政不服審査法第45条第2項の規定により、主文のとおり裁決する。

平成29年12月6日

審査庁   大阪市長  吉村 洋文

裁決書(平成29年度答申第10号)

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