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大阪市内部統制基本方針

2020年4月1日

ページ番号:425627

1 基本的な考え方

 大阪市では、人口減少・少子高齢化に伴う現役世代の負担増が見込まれる一方で、依然として厳格な財政運営が求められており、こうした状況の下で、市政に対する市民の信頼を得ながら、市民の暮らしの満足度向上に向けて行政サービスを安定的かつ持続的に提供していくためには、事務の執行に当たって、法令に従うことはもとより、最少の経費で最大の効果を挙げるよう、効率的かつ効果的なものにしていく必要があります。

 この間、本市では業務の適正かつ効率的な執行を確保するため内部統制の体制を構築し取組を進めてきましたが、今後より一層効率的かつ効果的な事務の執行を図っていくためには、これまで以上に内部統制を有効に機能させていくことが必要です。

 内部統制は、業務に組み込まれ日々の業務の中で組織内の全ての者によって組織的かつ自律的に遂行されるプロセスであって、職員一人ひとりの主体的な取組とともに、管理監督の立場にある職員の組織マネジメントが重要な要素となるものであり、内部統制を有効に機能させていくためには、全ての職員が誠実かつ真摯にそれぞれの職責を果たしていく必要があります。

 以上のような基本的な考え方に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第1項の規定に基づく方針としてこの基本方針を定め、これに基づき本市における内部統制の整備及び運用を行ってまいります。

 

2 内部統制の目的及び取組の観点

 内部統制の目的及び取組の観点は、次のとおりとします。

 ⑴業務の効率的かつ効果的な遂行

 事務を処理するに当たっては最少の経費で最大の効果を挙げるとともに、常にその組織及び運営の合理化に努めるという地方自治法第2条第14項及び第15項の趣旨を踏まえ、担当職員の個人的な経験や能力に過度に依存することなく、組織として一定の水準を保ちつつ滞りなく業務を遂行できるようにする観点から、業務プロセスの手順やルールの標準化を進めるとともに、その整理合理化に取り組みます。

 ⑵財務報告等の信頼性の確保

 財務に関する報告をはじめ本市の事務に関する報告や公表の内容に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保する観点から、法令、条例、規則その他の規程にのっとった適正な公文書の作成、取得、保存及び管理を図ります。

 ⑶業務に関わる法令等の遵守

 業務に関わる法令、条例、規則その他の規程の遵守の徹底を図ります。

 ⑷資産の保全

 本市の財産や情報資産の取得、管理及び処分が法令、条例、規則その他の規程に基づく正当な手続及び承認の下に適正に行われるよう規程の周知と遵守の徹底を図ります。

 

3 内部統制の対象とする事務

 内部統制の対象とする事務は、財務に関する事務とします。

 

4 内部統制の有効性の確保

 内部統制を有効に機能させるため、次の取組を行います。

 ⑴内部統制の推進体制

 市規則で定めるところにより、市長を最高責任者とする全庁的な推進体制の下で、各所属ごとに所属長を責任者とする体制を構築し運用します。

 ⑵内部統制の評価及び公表

 内部統制の整備及び運用の状況について毎年度評価し、その結果を公表します。

 ⑶内部統制の見直し

 評価結果や監査委員、市会からの意見等を踏まえ、柔軟に見直しを行います。

 

令和2年4月1日      

大阪市長 松井 一郎

 

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