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答申第107号

2019年9月9日

ページ番号:429131

概要

(1) 開示請求の内容
  「平成25年7月8日及び9日付異議申立人宛措置入院決定に係る全関係書類」の開示を求める開示請求(以下「本件請求1」という。)及び「平成25年7月~10月の異議申立人の措置入院に係り市と〇〇病院との間で授受された全関係書類」の開示を求める開示請求(以下「本件請求2」といい、本件請求1とあわせて「本件各請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
  実施機関は、本件請求1に係る保有個人情報を「大阪精神科緊急医療システム通報聴取録」、「措置入院に関する診断書(緊急措置診察、本鑑定1次診察及び2次診察)」等と、本件請求2に係る保有個人情報を「措置入院者の入院措置解除通知書」、「措置入院者の症状消退届」等とそれぞれ特定した上で、開示請求者に関する「病名(診断名)、「生活歴及び現病歴」、「重大な問題行動」、「診察時の特記事項」、「症状」、「特記事項等」及び「入院以降の病状又は状態想像の経過」(以下「本件非開示部分1」という。)が大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第19条第1号に、「保護者の名前、続柄、現住所、生年月日、性別及び年齢」、「通報者氏名」、「同乗警察官」、「移送補助者」及び「公費負担者医療受給者別一覧表に記載された開示請求者以外の個人に関する情報」(以下「本件非開示部分2」という。)が同条第2号に、「医療法人の印影」(以下「本件非開示部分3」という。)が同条第3号に、「精神保健指定医の氏名、所属及び署名」、「立会職員氏名」、「搬送職員氏名」、「受付職員」、「コーディネーター氏名」、「告知者名」、「移送責任者」及び「主治医名」(以下「本件非開示部分4」という。)が同条6号に該当することを理由に、それぞれ部分開示決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容
  本件各決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論
  実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント
  審議会は次の理由により本件各決定は妥当であると判断しています。
ア 本件非開示部分1の条例第19条第1号及び第6号該当性について
 (ァ) 本件非開示部分1の条例第19条第1号該当性について
 本件非開示部分1を開示した場合、異議申立人と医師との信頼関係を損ねることとなり、継続的な治療が必要にもかかわらず、異議申立人が治療を忌避することとなるという実施機関の説明は十分に首肯でき、異議申立人の病状が悪化する蓋然性があるものと認められ、本件非開示部分1は条例第19条第1号に該当する。

 (ィ) 本件非開示部分1の条例第19条第6号該当性について
 本件非開示部分1についての実施機関理由説明の際に、実施機関から、本件非開示部分が条例第19条第6号にも該当すると主張があったため、改めて実施機関に対し本件非開示部分1の条例第19条第6号該当性について確認したところ、担当医師が開示を前提に診断書を作成しなければならないとなると、担当医師が、今後、本人の認定等を考慮するあまり、診断書の記載内容を簡略化するなど消極化・形骸化するおそれがあるとのことであり、精神障がい者の医療及び保護を目的をした措置入院に係る業務の適正な遂行に重大な支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。
 したがって、本件非開示部分1は条例第19条第6号にも該当する。

イ 本件非開示部分2の条例第19条第2号該当性について
 本件非開示部分2は、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、条例第19条第2号本文に該当する。また、その性質上同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないことから、本件非開示部分2は条例第19条第2号に該当する。

ウ 本件非開示部分3の条例第19条第3号該当性について
 本件非開示部分3は、開示することにより偽造、悪用されるなど、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが否定できず、条例第19条第3号本文に該当する。また、その性質上、同号ただし書にも該当しない。

エ 本件非開示部分4の条例第19条第6号該当性について
 本件非開示部分4を開示すると、措置入院に至る事実及び経過に対する本人の認識の相違から、精神保健指定医等や措置入院に関わる職員に対する不信感や不満が生じるおそれがあり、本人の診断書や通報聴取録の記載内容の根拠や詳細等を確かめるため、精神保健指定医等や措置入院に関わる職員の業務に支障を及ぼす行為がなされるなどの事態が想定され、措置入院に係る今後の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められ、本件非開示部分4は条例第19条第6号に該当する。

答申第107号

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