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答申第444号

2024年3月22日

ページ番号:429197

概要

(1)公開請求の内容
 「2015年度第2回教職員分限懲戒部会(4月17日)の『会議要旨』文書について、その内容を確定した決裁記録の文書(ホームページ運用管理システムに登録し、ホームページに公開する決裁は、5月8日付で課長決裁で行なわれているが、それ以前の、同文書自体の確定の決裁文書のこと。)」を求める公開請求(以下「本件請求1」という。)及び「2015年度第2回教職員分限懲戒部会(4月17日)に出席した事務局職員(○○課長、○○係長)が、会議の内容を会議中、及び会議終了後に記録した、メモを含む文書(なお、個人情報保護の必要があれば、一部分公開になるのは想定します。)」を求める公開請求(以下「本件請求2」といい、本件請求1とあわせて「本件各請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
 実施機関は、本件請求1に係る公文書(以下「本件文書1」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定1」という。)を行い、本件請求2に係る公文書(以下「本件文書2」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定2」といい、本件決定1とあわせて「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容
 本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論
 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5)答申のポイント
 審査会は、次のア及びイの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。
ア 本件文書1の存否について
 決裁を行うべき事案について大阪市公文書管理規程第15条は、「事案の意思決定を行うときは、事務担当者が意思決定の方針を起案し、意思決定に関与する者及び意思決定につき権限を有する者の決裁を受けなければならない。」と規定している。平成27年度第2回大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会(4月17日)(以下「対象部会」という。)の会議要旨(以下「本件会議要旨」という。)には日時、場所、出席者、議題及び議事要旨のみが記載されており、本件会議要旨はあくまで対象部会の記録であるものと認められ、本件会議要旨を作成することは、同条にいう「意思決定」には該当しないことを踏まえると、本件文書1を作成していないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。
イ 本件文書2の存否について
 対象部会については説明責任を果たすための公文書作成指針(以下「作成指針」という)に基づく会議要旨を作成すべきであるところ、前記アのとおり、本件会議要旨には日時、場所、出席者、議題及び議事要旨のみが記載されており、作成指針において会議要旨に記載することが求められている主な発言内容が記載されておらず、記載に不足があると認められる。
 この点について、実施機関は、本件会議要旨を作成した当時、対象部会は作成指針に基づく会議要旨を作成すべき会議等に該当しないと認識していたため、実施機関のホームページで公開するための簡易な記載による本件会議要旨のみを作成していたとのことである。
 対象部会が作成指針に基づく会議要旨を作成すべき審議会等に該当しないとする実施機関の当時の認識が誤りであることは言うまでもなく、当審査会としては誠に遺憾であるが、上記のとおり実施機関が当時誤った認識であった以上、本件文書2を作成又は取得しておらず実際に存在しないとする実施機関の主張は結果として妥当とせざるを得ない。

答申第444号

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