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答申第110号

2019年9月9日

ページ番号:431655

概要

(1) 開示請求の内容
「平成22年5月から平成25年4月の、生活保護受給期間内に、受診させて頂きました、全ての医療機関の診療報酬明細書他、私が、請求でき得る限りの、全ての、個人情報」の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
本件請求に係る保有個人情報を「診療報酬明細書(平成22年5月~平成25年4月分)調剤報酬明細書(平成22年5月~平成25年4月分)ただし、自立支援医療費(精神通院医療)を支給したもの」(以下「本件情報」という。)と特定した上で、開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容
平成22年6月分の診療報酬明細書の開示を求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論
実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント
審議会は次のとおり判断しています。
ア 実施機関によると、本件請求に係る保有個人情報として本件情報を特定したものの、平成22年5月分の調剤報酬明細書、平成22年6月分の診療報酬明細書、平成23年2月分の診療報酬明細書及び調剤報酬明細書は存在しなかった。しかしながら、本件情報のうち、平成22年7月分の調剤報酬明細書に、平成22年6月に異議申立人に対して処方をしている記録が存在していることから、異議申立人が受診していた診療所(以下「本件医療機関」という。)が、平成22年6月に異議申立人を診療した可能性があるため、平成28年2月に、実施機関が本件医療機関に対して電話で問い合わせところ、平成22年6月は、診療報酬の支払いの請求をしていないとのことであった。
イ そこで、当審議会が、実施機関に対して確認したところ次のとおりであった。
(ァ) 受診者が医療機関を受診してから診療報酬明細書が実施機関へ送付されるまでの一連の流れについて
A 健康局健康推進部こころの健康センターが保有する診療報酬明細書は、自立支援医療(精神通院医療)を受給中であって、かつ生活保護受給者(以下「助成対象者」という。)のものに限られる。
B 医療機関は、原則として診療月の翌月10日までに当該助成対象者に係る診療報酬明細書を支払基金に提出する。
C 支払基金が審査を行ったのち、医療機関に対し診療報酬を支払う。
D その後、支払基金が医療機関に対し診療報酬を支払った者に係る診療報酬明細書を診療月の翌々月に実施機関に送付する。
(ィ) 実施機関が保有する診療報酬明細書の保存方法について
平成23年度分までのものは紙媒体で保存し、平成24年度分以降は電磁的記録(CSVファイル及びPDFファイル)で保存している。
また、紙媒体の診療報酬明細書は、支払基金から送付されたすべての診療報酬明細書を、医療機関ごとに結束の上、支払月別に段ボール箱に入れて保存しており、電磁的記録で保存している診療報酬明細書は、すべての診療報酬明細書が、支払基金から送付された記録媒体(CD又はDVD)に格納されている。
(ゥ) 異議申立人に係る診療報酬明細書について
A 紙媒体で保存している診療報酬明細書について
診療報酬明細書を保存している段ボール箱のうち、異議申立人が開示請求書で指定した機関のものから異議申立人が受診していた医療機関の診療報酬明細書を抽出した。
なお、当該期間内で異議申立人に係る診療報酬明細書が見当たらない場合は、総合福祉システムにより支払履歴がない(医療機関から診療報酬明細書の提出がない)ことを確認した。
B 電磁的記録で保存している診療報酬明細書について
当該期間内に支払基金から送付されたすべての電磁的記録(CSVファイル9についてエクセルの検索機能を用いて異議申立人の氏名及び生年月日で検索を行い、異議申立人のものを特定した。
なお、対象期間内で、診療報酬明細書を電磁的記録で保存している平成24年4月から平成25年4月までの異議申立人に係る診療報酬明細書は、すべての月で存在したことから、総合福祉システムによる支払履歴の有無の確認は行っていない。
ウ また、平成30年2月に再度、実施機関が本件医療機関に対し、平成22年6月に異議申立人を診療した事実及び同月分の診療報酬の支払いの有無について、電話で問い合わせたところ、本件医療機関が異議申立人を診療した事実はあったものの、当該診療に係る診療報酬の支払いの請求はしていないとのことであった。
エ 前記アからウを踏まえると、異議申立人に係る平成22年6月分の診療報酬明細書は存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第110号

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