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答申第446号

2024年3月22日

ページ番号:431731

概要

(1) 公開請求の内容
別表1から別表5の(え)欄に記載の旨の公開請求(以下「本件請求1」から「本件請求5」といい、あわせて「本件各決定」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件請求1、本件請求4及び本件請求5に係る公文書(以下「本件文書1」、「本件文書4」及び「本件文書5」という。)を保有していない理由を別表1、別表4及び別表5の(き)欄に記載のとおり付して、条例第10条第2項に基づき、本件決定1、本件決定4及び本件決定5を行いました。
また、実施機関は、本件請求2及び本件請求3に係る公文書(以下「本件文書2」及び「本件文書3」という。)を、別表2及び別表3の(き)欄に記載のとおり特定した上で、条例第10条第1項に基づき、本件決定2及び本件決定3(以下、「本件決定1」から「本件決定5」を「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容
本件各決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論
実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント
審査会は、次のアからオの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。
ア 本件文書1の存否について
   本件文書1は、実施機関の職員が病院の医師と面談するために平成25年1月15日に行った市内出張(以下「本件出張」という。)の交通費の請求に係る文書である。
実施機関によると、本件出張に際して、当該職員の通勤経路の関係上、交通費の自己負担が生じていないため、当該職員が交通費の請求を行っていないことから、本件文書1をそもそも作成しておらず実際に存在しないとのことであった。
以上を踏まえると、本件文書1をそもそも作成しておらず実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。
イ 本件文書2以外に特定すべき公文書の存否について
   本件文書2は、平成27年7月2日に開催された大阪市個人情報保護審議会において審議された諮問案件に係る不服申立書である。
異議申立人は、本件請求2において不服申立書以外に当該諮問案件に係る実施機関理由説明書も求めていたにもかかわらず、本件請求2において当該実施機関理由説明書が特定されていない旨、主張している。
しかしながら、実施機関によると当該実施機関理由説明書については、別途平成27年9月11日付け大総務第e-153号により部分公開決定を行っているとのことであった。
以上を踏まえると、当該実施機関理由説明書及び本件文書2以外に特定すべき公文書が存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。
ウ 本件文書3以外に特定すべき公文書について
      異議申立人が行った身体障がい者手帳交付申請に対する障がい認定における実施機関による障がい認定基準の解釈に関して、実施機関が平成25年12月12日付けで厚生労働省へ文書により行った照会(以下「本件照会」という。)について、厚生労働省から平成26年3月19日付けで電子メールにより回答(以下「本件回答」という。)があったが、本件文書4は、本件照会を行った際の決裁文書及び本件回答について異議申立人へ平成26年3月26日付けで情報提供(以下「本件情報提供」という。)を行った際の決裁文書である。
異議申立人は、本件請求3において本件照会に係る決裁文書及び本件回答に係る決裁文書を求めていたにもかかわらず、本件決定3において本件回答に係る決裁文書が特定されていない旨、主張している。
しかしながら、実施機関によると、実施機関が関係機関から回答を受けることは意思決定を伴うものではないことから、回答を受けることについて決裁を行うものではなく、本件回答についても同様に決裁文書は作成していなかったものの、本件情報提供に係る決裁文書中に本件回答が含まれることから、本件情報提供に係る決裁文書を本件請求3に係る対象文書として特定したとのこてであった。
以上を踏まえると、本件文書3以外に特定すべき公文書が存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。
エ 本件文書4の存否について
   本件文書4は、異議申立人が行った身体障がい者手帳交付申請書に対する障がい認定に関して、実施機関が異議申立人や厚生労働省の担当者と行ったやり取りの内容を記録した文書(以下「本件記録文書」という。)の作成に係る決裁及び本件記録文書に実施機関の職員の氏名及び厚生労働省の担当者の氏名を追記した文書である。
しかしながら、実施機関によると、本件記録文書は、組織内で情報を共有するために実施機関の職員が異議申立人や厚生労働省の担当者と行ったやり取りの内容を記録したに過ぎず、そのような記録を作成することは意思決定を伴うものではないことから、実施機関は本件記録文書の作成に当たって決裁を行っていないとのことであった。
また、実施機関によると、本件記録文書には実施機関の職員の氏名及び厚生労働省の担当の氏名が記載されていなかったことから、異議申立人は本件記録文書にそれらの者の氏名を追記することを求めたが、実施機関は本件記録文書にそれらの者の氏名を追記していないとのことであった。
以上を踏まえると、本件文書4をそもそも作成又は取得しておらず実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。
オ 本件文書5の存否について
   本件文書5は、平成23年4月から平成23年10月までの間に心身障がい者リハビリテーションセンターが区役所へ身体障がい者診断書審査決定通知書(以下「審査決定通知書」という。)を送付した際の決裁文書である。
しかしながら、実施機関によると、平成23年10月以前については、審査決定通知書の送付が、大阪市公文書管理条例(平成18年大阪市条例第15号)第4条第1項ただし書に規定する「事案が警備なもの」に該当し、公文書の作成が求められないものであると解していたことから、審査決定通知書の送付に係る決裁文書を作成しておらず、本件文書5は存在しないとのことであった。
なお、実施機関は、平成23年11月以降、審査決定通知書の送付は「事案が軽微なもの」であるとは言えず、決裁を行うべきと認識を改め、審査決定通知書を区役所へ送付するに当たっては決裁文書を作成しているとのことであった。
以上を踏まえると、本件文書5をそもそも作成しておらず実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第446号

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