ページの先頭です

答申第447号

2024年3月22日

ページ番号:431830

概要

(1) 公開請求の内容
「H25.1.15 福祉局リハセンの〇〇係長と厚生年金病院〇〇医師の面談に係る〇〇係長の出張に係る起案・出張命令簿・面談内容の記録文書の全部。」(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件請求に係る公文書として「平成25年1月15日の心身障がい者リハビリテーションセンター担当係長と厚生年金病院医師の面談に伴う市内出張命令にかかる記録」(以下「本件文書」という。)を特定した上で、条例第10条第1項に基づき、公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容
本件決定の取り消しを求めて、異議申立がありました。

(4) 答申の内容
本件文書に加えて、当該出張(以下、「本件出張」という。)における面談の内容が記載された「経過」との標題の文書(以下「経過文書」という。)を特定した上で、改めて公開決定等すべきである。

(5) 答申のポイント
審査会は、次のアからウの理由により、本件文書に加えて、経過記録を特定した上で、改めて公開決定等すべきであると判断しています。
ア 本件文書は、本件出張に係る申請及び承認を勤務情報システムにより行った内容を出力した文書である。
イ 異議申立人は、本件文書以外に、決裁者や出張を必要とする芦有を記載した文書、添付資料等、本件出張における面談の記録が存在するはずである旨、主張している。
審査会において本件文書を実際に見分したところ、本件文書には本件出張に係る承認者の氏名及び用件が記載されていた。
次に、実施機関における職員の出張に関する取扱いについて、大阪市職員就業規則(平成4年大阪市規則第16号。以下「就業規則」という。)第21条第1項は「職員は、出張を命じられたときは、その出発及び帰庁の日時を所属長に届け出なければならない。」と規定しているに過ぎず、出張に際して何らかの添付資料の提出までは求められていない。
また、添付資料等の存否について改めて実施機関へ確認したところ、実際に本件出張においても、添付資料等の提出はなかったとのことであった。
以上を踏まえると、本件文書以外に、決裁者や出張を必要とする理由を記載した文書や添付資料等が存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。
ウ 就業規則第21条第3項は「文書又は口頭で復命しなければならない。」と規定しており、本件出張における面談の記録の存否について、実施機関へ改めて確認したところ、本件出張については口頭による復命のみを行っており、文書による復命は行っていなかったが、経過記録の中の一部に本件出張における面談の内容が記載されているとのことであった。
審査会において経過記録を実際に見分したところ、確かに経過記録の中の一部には本件出張における面談の内容が記載されていた。
以上を踏まえると、本件出張に係る復命としての公文書が存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められないものの、本件出張の復命のために作成されたものではないとはいえ本件出張における面談の内容が記載されている以上、経過記録を本件請求に係る公文書として特定すべきであったと認められる。

答申第447号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム