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答申第448号

2024年3月22日

ページ番号:431843

概要

(1)公開請求の内容
「H28.5.10付大福祉第1062号不存在決定にある『現在…行っているが、H23年10月以前はその決裁を行っていなかった…』とある。①現在決裁を行っている根拠規定。と②H23.10以前決裁を行っていない根拠規定。」の公開を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容
本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論
本件決定を取り消し、大阪市公文書管理条例(平成18年大阪市条例第15号。以下「管理条例」という。)を特定した上で、改めて公開決定等すべきである。

(5) 答申のポイント
審査会は、次のアからウの理由により、本件決定を取り消し、管理条例を特定した上で、改めて公開決定等すべきであると判断しています。
ア 本件文書は、リハビリテーションセンターが区役所へ審査決定通知書を送付するに際して、平成23年10月まで決裁を行っていなかったことの根拠規定及び平成23年11月以降は決裁を行っていることの根拠規定である。
イ 本件文書の存否について実施機関に確認したところ、次のとおりであった。
(ァ) 平成23年10月以前は、審査決定通知書の送付が、管理条例第4条第1項ただし書に規定する「事案が軽微なもの」に該当し、公文書の作成が求められないものであると解していたことから、審査決定通知書の送付に係る決裁文書を作成していなかった。
(ィ) 平成23年11月以降は、上記(ァ)の認識を改め、審査決定通知書の送付に係る決裁文書を作成することとしている。
(ゥ) 以上のとおり、実施機関は、管理条例に照らし上記(ァ)から上記(ィ)へと認識を改めた。
(ェ) 実施機関は、本件請求の趣旨を審査決定通知書の送付に係る決裁文書を平成23年10月まで作成してなかったこと及び平成23年11月以降作成していることそものもについて福祉局が作成した根拠規定を求めるものであると解したが、福祉局ではそのような根拠規定は作成していないことから本件決定を行った。
ウ 福祉局では根拠規定は作成していないとする実施機関の主張は首肯し得るものである。しかし、本件請求に係る公開請求書の「請求する公文書の件名又は内容」欄の記載を踏まえると、本件請求の趣旨は福祉局が作成した根拠規定のみを求めていたものではないとも解され、その場合には、管理条例を本件請求に係る公文書をして特定すべきであったのではないかとも解される。
そこで、審査会から審査請求人に、本件請求の趣旨について改めて書面により確認したところ、「リハビリテーションセンターが区役所へ身体障がい者診断書審査決定通知書を送付する際の決裁について、『福祉局が作成した根拠規定』に限らず根拠規定を求めていた。」とのことであった。
以上を踏まえると、管理条例を本件請求に係る公文書として特定すべきであったと認められる。

答申第448号

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