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職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成29年大阪市条例第36号)附則第3項及び第4項の市長が定める規定を定める規程

2018年4月13日

ページ番号:432818

制定 平成30年3月30日 人事給第57号

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成29年大阪市条例第36号)附則第3項中「職員の退職手当に関する条例第2条から第4条までの規定に相当する規定として市長が定める規定」及び第4項中「同条例第2条から第4条までの規定に相当する規定として市長が定める規定」とは、退職手当の基本額の算定に係る支給率を定める規定をいう。

附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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