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職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年大阪市条例第17号)附則第6項の市長が定めるもの等を定める規程

2018年4月13日

ページ番号:432853

制定 平成30年3月30日 人事給第59号

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年大阪市条例第17号。以下「平成30年改正条例」という。)附則第6項中「市長が定めるもの」とは、職員から引き続いて、国家公務員若しくは他の地方公務員又は国立大学法人の職員(以下「公務員等」という。)になり、公務員等として在籍した後、引き続いて対象職員(公務員等として在籍していた期間を職員として引き続いた期間とみなした場合に、当該期間に主務教諭、主務養護教諭及び主務栄養教諭選考実施要綱(平成30年3月28日制定)に規定する「対象者」となる者であって、新たに職員となった際の平成30年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)別表第8イの左欄に掲げる職務の級が2級であり、かつ、右欄に掲げる基準となる職務が第2項である職務を行う者又は同表ウの左欄に掲げる職務の級が2級であり、かつ、右欄に掲げる基準となる職務が第2項である職務を行う者に限る。以下同じ。)となったもの(本市と国、当該地方公共団体若しくは国立大学法人との相互了解の下に行われる計画的な人事交流(以下「割愛等」という。)によるものに限る。)をいう。

第2条 平成30年改正条例附則第6項中「市長が必要と認めるもの」とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 平成30年4月1日以後に離職した職員のうち、職員から引き続いて、公務員等になり、公務員等として在籍した後、引き続いて対象職員となったもの(割愛等によるものに限る。)
(2) 公務員等から学術的専門的知識又は技術を必要とする職につくため特に招へいされた者で引き続いて対象職員となったもの(割愛等により採用された者を含む。)

第3条 平成30年改正条例附則第6項中「市長が定める基準」とは、前2条に規定する職員が当該公務員等となった日以後、職員として引き続き在職していたものとみなして、その者の従前の勤務成績を考慮して昇格、降格及び昇給の規定を適用して得られる号給(その号給が平成30年改正条例附則第5項に定める表の右欄に掲げる号給に達する場合にあっても当該号給)及び他の職員との均衡を考慮することをいう。

附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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