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答申書(平成29年度答申第20号)

2023年2月17日

ページ番号:433759

諮問番号:平成29年度諮問第25号
答申番号:平成29年度答申第20号

答申書

第1  審査会の結論
 本件審査請求については、却下すべきである。

第2 審査請求に至る経過
1 処分庁大阪市長(以下「処分庁」という。)は、平成29年8月16日、審査請求人に対し、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)に係る法人市民税額を○○○○円(均等割額)とする決定処分(以下「本件処分」という。)を行った。
2 審査請求人は、平成29年9月14日、大阪市長に対し、審査請求をした。

第3 審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
(1) 本件事業年度に係る法人市民税について、平成27年度、平成28年度と同じく減免をお願いする。何故今頃遅れて決定通知書が届くのか。審査請求人は数年実質赤字であり、活動の人件費、交通費を払われずボランティアでやっている。
(2) 今次事象発生の唯一の原因は単に、「税金減免申請の忘れ」だけであり、「遡及申請」を認めてほしい。
2 処分庁の主張
(1) 本件処分について
ア 本件処分は、地方税法(以下「法」という。)第321条の11第2項の規定により審査請求人から法人市民税の申告書の提出がなかったため、その調査によって行ったものであり、また、法第17条の5の規定により、決定は法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができないとされていることから、平成29年8月16日に行った処分は適法である。
イ 基本的に法人市民税は、本市の市域内に事務所等を有する法人に対して課税されるもので、均等割と法人税割の申告納付が必要である。均等割は、本市の市域内に事務所等を有する区ごとに課税され、赤字等であるかどうかは関係がない。
ウ 以上のとおり、本件処分は適正であり、審査請求人の主張は認められない。
(2) 減免について
ア 平成27年3月9日付けで審査請求人宛てに送付した法人市民税申告納付依頼状において、法人市民税(均等割)申告書の提出期限を同年4月30日と明記し、同封している法人市民税減免申請書にも「注2 この申請書を法人市民税申告書の提出期限までに提出されないときは、減免されませんのでご注意ください。」とお知らせしている。
イ 審査請求人は平成19年10月1日に設立されており、平成29年大阪市規則第82号による改正前の大阪市市税条例施行規則(以下「規則」という。)第4条第1項に規定する「初めて市内に事務所等を有することとなつたもの」には該当しないことから、審査請求人が本件事業年度に係る法人市民税の免除を受けようとする場合は、平成27年4月30日までに法人市民税の均等割申告書と減免申請書を提出しなければならないが、提出がなされなかったため、減免の適用はできない。
ウ 法第20条の5の2及び規則第5条第2項には、災害その他やむを得ない理由により期限までに申告、申請、請求その他書類の提出をすることができないと認める場合には、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長すると規定しているが、審査請求人が主張する「単に減免申請を忘れただけである」という理由は、災害その他やむを得ない理由には該当せず、減免申請書の提出期限の延長はできない。

第4 審理員意見書の要旨
1 結論
 本件審査請求には理由がないため、行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきものと判断する。
2 理由
(1)  本件処分の適法性について
ア 審査請求人から提出された履歴事項全部証明書によると、審査請求人は特定非営利活動法人であり平成19年10月1日に設立されているところ、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間中に本市の市域内に事務所又は事業所を有していたことについて特に争いがないことからすると、審査請求人は上記期間中に本市の市域内に事務所又は事業所を有していたものと認められる。また、本件処分に係る法人税割額が○○○○円であることについても特に争いはない。
 したがって、審査請求人は、平成27年4月30日までに本件事業年度に係る均等割申告書を市長に提出しなければならないことになるが、審査請求人から同日までに本件事業年度に係る法人市民税の均等割申告書の提出がなかったため、本件処分がなされたものである。
 また、本件処分は、法定納期限の翌日から起算して5年以内である平成29年8月16日になされている。
イ 審査請求人は、本件事業年度は赤字決算であることから、法人市民税の減免を求める趣旨の主張をしているが、法人市民税の均等割は本市の市域内に事務所を有している法人に対して課されるものであり、赤字であるか否かを問わないため、当該主張は採用できない。
ウ 以上より、本件処分は適法である。
(2) 減免について
 審査請求人は、本件事業年度に係る法人市民税について減免を求める趣旨の主張をしているが、当該主張は本件処分への違法性又は不当性に対する主張ではないため採用することはできない。
 なお、本件事業年度に係る法人市民税の減免申請については、平成27年4月30日までに申請書の提出が必要とされているところ、審査請求人から減免申請書が当該期限までに提出された事実は認められない。
(3) 上記以外の違法性又は不当性に係る検討について
 他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。

第5 調査審議の経過
 当審査会は、本件審査請求について、次のとおり審議を行った。
  平成30年2月27日 諮問書の受理
  平成30年2月28日 審議
  平成30年3月28日 審議

第6 審査会の判断
 審査請求人は、審査請求書において、審査請求に係る処分の内容について「平成26年度法人市民税決定通知」と記入する一方、審査請求の趣旨について「平成27年度、28年度と同じく減免をお願いする」と記入しているのみならず、反論書においても、今次事象発生の唯一の原因は単に「税金減免申請の忘れ」だけであり、「遡及申請」を認めてほしい旨主張していることから、本件審査請求は、本件事業年度に係る法人市民税の減免を求める旨の申立てであると解される。
 しかしながら、当該法人市民税の減免については、審査請求人から減免申請書が提出された事実が認められず、本件審査請求は、対象となる処分の存在を欠いており不適法である。
 よって、当審査会は、第1記載のとおり答申する。

(答申を行った部会名称及び委員の氏名)
 大阪市行政不服審査会税務第2部会
 委員(部会長)岸本佳浩、委員 鹿田良美、委員 瀬川昇

答申書(平成29年度答申第20号)

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