ページの先頭です

平成29年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況

2023年7月31日

ページ番号:435694

 平成29年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)の運用状況について、同条例第31条の規定に基づき次のとおり公表しています。

1 公益通報制度

(1) 受付件数

761件(うち顕名による通報301件)

(2) 受付状況

件数一覧 (単位:件)

区分

内部受付窓口

外部受付窓口

合計

面会

118

118

電話

131

131

郵便

 73

 35

108

ファクシミリ

 24

  8

 32

ホームページ・メール

182

190

372

合計

528

233

761

注 内部受付窓口の件数は、大阪市の担当部署(総務局監察部監察課及び各区役所、局等のコンプライアンス担当)が受け付けたものである。

外部受付窓口の件数は、公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)が受け付けたものである。(下記(3)についても同じ。)

(3) 関係所属別通報件数

件数一覧 (単位:件)

所属

内部受付窓口

外部受付窓口

合計

教育委員会事務局

 80

33

113

環境局

39

 20

59

消防局

25

 25

50

交通局

37

13

50

健康局

33

16

49

福祉局

39

 9

48

総務局

31

12

43

建設局

30

 8

38

淀川区役所

29

 6

35

経済戦略局

24

 6

30

その他の局等

125

 50

175

その他の区役所

140

 40

180

分類できないもの

33

17

50

合計

665

255

920

注1 委員会に関する通報は「総務局」に含めている。

注2 1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数761件とは一致しない。

注3 所属名は平成29年度時点のものである。

(4) 処理状況

件数一覧(単位:件)

平成29年度に継続されたもの

107

平成29年度に受け付けたもの

761

受け付けた通報はないが、調査を実施することとしたもの

  1

平成29年度において処理したもの

782

(ア)

委員会が、本市の機関に対して是正等の措置を勧告したもの

  0

(イ)

委員会が、本市の機関に対して意見書を提出したもの

  1

(ウ)

調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの

 49

(エ)

調査の結果、違法又は不適正な事実が認められなかったもの

 83

(オ)

公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの

649

平成30年度に継続するもの

 87

注 是正等の措置の勧告:条例第9条第1項及び第2項に基づくもの
      意見書:条例第24条第1項に基づくもの

(5) 同種案件を1件と計上した場合の状況

ア 同種案件を1件と計上した場合の受付件数

 586件

注 「同種案件」とは、異なる窓口に寄せられた同一内容の通報案件や、既に公益通報制度において処理を行った通報案件に対して繰り返し寄せられた同種の内容の通報案件をいう。

イ 同種案件を1件と計上した場合の関係所属別通報件数 

件数一覧(単位:件)

所属

合計

教育委員会事務局

81

環境局

53

交通局

47

消防局

46

福祉局

38

総務局

36

建設局

35

健康局

32

財政局

25

都市整備局

23

その他の局等

117

区役所

156

分類できないもの

38

合計

727

注1 委員会に関する通報は「総務局」に含めている。

注2 1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、上記ア記載の受付件数586件とは一致しない。

注3 所属名は平成29年度時点のものである。

(6) 意見書(上記(4)エ(イ))の概要

中央区役所において地域団体の団体固有事務を行っていた件(平成30年2月15日付け提出)

 区役所と地域団体の関係の見直しの方針が発信された以後も、中央区役所職員が地域団体の組織・団体を運営するための事務への従事を継続していた事実が認められた。

 これに対して「中央区長は、引き続き地域団体の団体固有事務への従事について整理を進め、速やかに是正を図られたい。市長は、区役所と地域団体との適切な関係を維持、確立するために、区役所と団体との関係につき、職員の判断の根拠となるようなできる限り明確な基準を文書化する措置を講じられたい。」等の意見が提出された。

(7) 違法又は不適正な事実が認められたもの(上記(4)エ(ウ))の例

ア 管理監督者による勤怠管理が適正に行われなかったため、一部の職員において必要な超過勤務の申請等の手続きが行われずに、時間外や休日に業務が行われていた。(健康局)

イ 平成27年度の社会福祉法人定款変更認可申請に対する認可について、担当課での処理の遅延により、標準処理期間(20日)を大幅に超える期間を要した。(福祉局)

ウ 事業実施に必要な委託契約について、事務手続きに時間を要したため、履行日までに契約手続きが完了していなかった。(港区役所)

エ 一部の職員につき昼休憩時間帯に業務に従事するために外勤に出ていた後、休憩時間を取得させていないことがあった。(東住吉区役所)

オ イベントを開催するにあたっての意思決定に係る決裁文書等の公文書が作成されていなかった。(浪速区役所)

(8) 不利益取扱いに係る申出

条例第12条第1項に基づくもの

件数一覧(単位:件)

平成29年度に継続されたもの

0

平成29年度に受け付けたもの

1

平成29年度において処理したもの

1

(ア)

調査の結果、不利益な取扱いが認められなかったもの

0

(イ)

公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの

1

平成30年度に継続するもの

0

2 不当要求行為

条例第22条第2項に基づくもの

(1) 報告件数

  1件

(2) 委員会が報告を受けた内容の例

 法令に基づく計量器の検査に関する自らの主張を認めさせる手段として、職員に対して脅迫的な発言を伴う架電を繰り返し、訪問した際に対応した職員に対して暴行を加え、負傷させた。(経済戦略局)

3 委員会及び部会の開催状況

(1) 開催回数

  60回

(2) 審議時間

  173時間45分

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局監察部監察課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7448

ファックス:06-6208-0270

メール送信フォーム