ページの先頭です

平成30年4月17日付け裁決(答申第1号)

2023年2月17日

ページ番号:439573

裁決書

審査請求人
○○○○
処分庁
大阪市○○区保健福祉センター所長

 審査請求人(以下「請求人」という。)が平成28年11月22日に提起した処分庁による生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第78条の規定に基づく徴収金決定処分(大北生第648号。以下「本件処分」という。)に係る審査請求(以下「本件審査請求」という。)について、次のとおり裁決する。

主文
 本件審査請求を棄却する。

事案の概要
1 平成18年12月27日、処分庁が請求人に対し、法による保護を開始した。
2 平成23年9月22日、請求人が処分庁に対し、給与収入以外の収入がない旨記載した収入申告書を提出した。
3 平成23年10月25日、請求人が処分庁に対し、給与収入以外の収入がない旨記載した収入申告書を提出した。
4 平成28年3月14日、請求人が処分庁に対し、A銀行、B銀行及びC銀行の請求人名義の口座の通帳を提出したが、新規取引開始時に関する記録しか記載がなかったため、処分庁が請求人に対し、通帳の記帳をして再提出するよう指示したが、提出されなかった。
5 平成28年3月15日、処分庁がA銀行、B銀行及びC銀行に対し、法第29条に基づき、請求人の口座の出入金記録に関する照会を行った。
6 平成28年4月25日、処分庁がB銀行から、請求人名義の口座の出入金記録に関する回答を受理した。同回答には、以下の入金記録の記載があった。
 平成23年○月○日 「D」より○○○○円
7 平成28年9月20日、処分庁が本件処分を行った。
8 平成28年11月22日、請求人が大阪市長に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をした。

審理関係人の主張の要旨
1 請求人の主張
 請求人から提出のあった審査請求書には、次の趣旨の記載がある。
(1)自分は当初より一切事を隠していたことにあらず、全て当時自分担当のケースワーカー氏に報告、届け出済みのため自分はそれにて事の次第は分かって頂いていることと思っていました。
(2)今回自分に請求される金額についても自分からしてみればおかしいことです。当時事故の相手側がその事故にかかった費用をなかなか出してもらえず自分が立て替えた金銭によるものなのに自分には不思議でなりません。
2 処分庁の主張
(1)処分庁から提出のあった弁明書には、次の趣旨の記載がある。
① 事実経過
ア 平成18年12月27日
 処分庁で請求人の保護を開始。
イ 平成27年10月29日
 請求人より資産申告書が提出される。
ウ 平成28年3月14日
 家庭訪問実施。平成27年10月29日に提出のあった資産申告書に預貯金の記載がなかったため、通帳の提出及び資産申告書の追記を指示する。
 同日請求人よりA銀行、B銀行、C銀行通帳の提出を受ける。提出のあった通帳3つ全て、5年以上前の新規取引開始時の印字しかなかったため、記帳した上で再提出を指示する。請求人は「記帳すると詐欺の被害に遭う」と銀行から助言を受けたこと、保護費以外の入金は一切ないことを理由に記帳を拒否するが、残高の確認すらできないことを伝えると記帳を了承する。
 同日、A銀行口座利用明細書のみを提出する。B銀行及びC銀行については利用明細書の提出もせず。A銀行についても、これでは現在残高しかわからないので3つ全ての通帳記帳を再度指示する。請求人より記帳した上で後日提出するとの返答がある。
エ 平成28年3月15日
 A銀行、B銀行及びC銀行に対し、法第29条に基づき、請求人の口座の出入金の調査を行う。
オ 平成28年4月25日
 B銀行○○支店から請求人口座の出入金記録について回答があり、平成23年○月○日にDより○○○○円の未申告入金が判明。
カ 平成28年8月15日
 請求人来所。未申告入金について請求人へ確認すると、「以前交通事故に遭った際に立て替えた費用が返還されたもの。保険金に関する書類は全て当時のケースワーカーへ提出し、収入があったことも伝えている上に、立て替え分が返ってきただけなので収入ではない」との申し立て。
キ 平成28年9月2日
 Dへ請求人への保険金支払いの有無を照会したところ、平成23年○月○日に自動車事故の慰謝料を支払ったとの回答あり。
ク 平成28年9月16日
 Dに架電し、自動車事故の発生日が平成22年○月○日であったことを聴取。
 事故当時請求人が通院したという○○医院に架電し、自動車事故による受診内容について確認するが、カルテが残っておらず、最終通院が平成22年○月であり「自賠責」と記載があることしかわからず。当時、請求人が一部立て替えを行ったかどうかは不明との内容を聴取。
ケ 平成28年9月20日
 未申告収入の取り扱いについてケース診断会議を開催。会議の結果 として、当該収入のあった期間の収入申告書には就労収入以外の収入無しと記入し提出していること、ケース記録に交通事故や保険金に関する記録が一切なくケースワーカーへ報告していた事実が確認できないこと、再三通帳の記帳を指示したが指示に従わなかったことから、収入があったにもかかわらず故意に申告していなかったと考えざるを得ないため78条徴収金として取り扱うことが決定する。保険金支払元であるDに調査を行った結果○○○○円は交通事故慰謝料であるとの回答があり、医療機関へ調査するもカルテが残っておらず医療費自己負担の有無等については不明であるとのことであった。また、請求人自身も立て替えたという具体的な金額や内容を何ら証明しないため、平成23年○月○日に得た○○○○円の収入全額を法第78条徴収金として決定した。
② 処分の正当性について
 請求人は「当初より一切隠さず全て当時の担当ケースワーカーへ報告および届け出済みである」と主張するが、事故後の平成22年9月3日および保険金入金後の平成23年12月5日の家庭訪問記録に事故や保険金に関する記述は一切なく、他の家庭訪問記録や面談時の記録および請求人から提出された書類にも事故や保険金に関するものはない。事故発生時と保険金入金時の担当ケースワーカー2名に改めて聞き取りをおこない、請求人から事故や保険金についての報告も書類の提出もなかったことを確認している。また、資産申告書提出時に保護費支払口座として使用しているA銀行口座以外は通帳作成時から一切使用していないと述べているにも関わらず、保険金がB銀行口座へ入金されており請求人の申述と相違することから、虚偽の申告であると捉え、未申告であった○○○○円の収入全額を法第78条徴収金として決定したものである。収入のあった日から時間を置いての決定となったのは、収入発見の契機が平成27年度資産申告書の提出指示であったためで、当時請求人から収入の申告がなかった以上決定することは不可能であった。そもそも請求人に対しては処分庁での保護開始にあたって平成19年1月22日の訪問調査時に収入認定について説明をおこなっており、請求人の立て替え分が返ってきたものであったとしても金銭を受け取った以上収入として申告が必要であったことは明白である。平成26年10月29日の家庭訪問時には平成26年の法改正による制度説明を受けた上で法第61条に基づく収入申告確認書も提出しており、収入申告の必要性について理解した上で、未申告収入について自ら申し出る機会は度々あったにもかかわらず申告がなかったのは、生活保護実施上非常に不適切な態度であったと言える。なお、今回の徴収決定にあたりA銀行○○支店・B銀行○○支店・C銀行・Dに対して文書にて調査を、○○医院に対して電話にて調査を、請求人に対して面談にて調査をおこなっており、十分な調査の上で決定したものである。従って請求人の未申告収入について、不実の申請その他不正な手段により保護を受けたものと認定し徴収金として決定した本件処分には、違法や不当な点はないので、本件審査請求は理由なしとして棄却されるべきである。
(2)処分庁から提出のあった証拠書類には、以下の記載がある。
① 平成19年1月22日付けの「ケース記録票」には、生活保護開始申請時の新規訪問調査において、生活保護制度における「権利と義務・世帯の認識や収入認定・医療等について一通りの説明を行う。」との記載がある。
② 平成23年9月22日付けの「収入申告書」には、働いて得た収入以外の収入の欄に「無」の記載がある。
③ 平成23年10月25日付けの「収入申告書」には、働いて得た収入以外の収入の欄に「無」の記載がある。
④ 請求人が処分庁から、生活保護制度について説明を受け、生活保護のしおりを受け取ったことに関する、平成26年10月29日付けの請求人の署名及び押印がある。
⑤ 平成26年10月29日付けの「生活保護法第61条に基づく収入の申告について(確認)」には、収入申告について説明を受け、理解したことに関する請求人の署名及び押印がある。
⑥ 平成28年3月14日付けの「ケース記録票」には、請求人から提出された請求人名義の口座の通帳について記帳がされていなかったため、処分庁より請求人に対し、記帳した上で通帳を改めて提出するよう指示していたが、結果として提出がなく、処分庁が金融機関に対し、法第29条に基づく照会を行うこととした旨の記載がある。
⑦ 平成28年4月11日付けの「生活保護法第29条に基づく調査について(回答)」には、請求人名義のB銀行の口座に関し、以下の入金記録の記載がある。
 お取引日  お取引内容 お預り金額    摘要
 23-○○-○○   振込2    ○○○○       D

理由
1 本件に係る法令等の規定について
(1)法第4条は、生活保護制度における基本原理の一つである「保護の補足性」について規定しており、その第1項において、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と定めている。また、法第5条は、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。」と定めている。
(2)法第8条第1項は、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。」と定めている。
 これは、生活保護制度により保障されるべき最低限度の生活は、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号。以下「保護の基準」という。)によって、要保護者各々について具体的に確定され、その保護の程度は、保護の基準によって測定された需要と要保護者の資力(収入)とを対比し、その資力で充足することのできない不足分について扶助されることを定めているものである。
(3)法第28条及び第29条で保護の実施機関には積極的な調査権限が付与されているが、併せて、法第61条では、「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」と規定し、被保護者に対し、届出の義務を課している。
(4)法第78条第1項は、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。」と規定している。
(5)生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて(平成24年7月23日社援保発0723第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「課長通知」という。)の「2 法第78条に基づく費用徴収決定について」では、法第78条の条項を適用する際の基準は、「①保護の実施機関が被保護者に対し、届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらず被保護者がこれに応じなかったとき、②届出又は申告に当たり明らかに作為を加えたとき、③届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、保護の実施機関又はその職員が届出又は申告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったようなとき、④課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書が虚偽であることが判明したとき」と示されている。
(6)生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という。)第8-3-(2)-エ-(イ)において、「保険金その他の臨時的収入((3)のオ、カ又はキに該当する額を除く。)については、その額(受領するために交通費等を必要とする場合は、その必要経費の額を控除した額とする。)が世帯合算額8,000円(月額)をこえる場合、そのこえる額を収入として認定すること。」と示されている。
(7)生活保護問答集について(平成21年3月31日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。)の問13-22の答において、法第78条による「徴収額は、不正受給額を全額決定するものであり、法第63条のような実施機関の裁量の余地はないもの」とされており、また、問13-25の答において、「法第78条に基づく費用の徴収は、いわば損害追徴としての性格のものであり、法第63条や法第77条に基づく費用の返還や徴収の場合と異なり、その徴収額の決定に当たり相手方の資力(徴収に応ずる能力)が考慮されるというものではない」と示されている。
2 争点
 請求人及び処分庁の主張を踏まえると、本件審査請求における争点は次のとおりである。
(1) 本件入金は収入認定すべき収入に該当するか否か(争点1)
(2) 請求人は保護費を不当に受給しようとする意思をもって、申告すべき収入を申告していなかったことが認められるか(争点2)
3 争点1について
 理由1(1)のとおり、保護の補足性について定めた法第4条第1項において、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定されている。そして、かかる法の規定からすると、収入認定すべき収入にあたるか否かは、その金銭を得たことにより、被保護者の最低限度の生活の維持のために活用可能な資産が増加したか否かの観点から検討すべきこととなる。
 請求人は、本件入金について交通事故にかかった費用を立て替えていたものであると主張しており、そうであるとすると、最低限度の生活の維持のために活用可能な資産が増加したか否かの観点から、本件入金が収入認定すべき収入にあたらない可能性があるため、請求人のかかる主張について検討を行った。
 事件記録によると、処分庁の調査で本件入金が判明した後、請求人が当該入金について、以前の交通事故の際に立て替えた医療費等の保険金であると説明したため、処分庁がDに対して法第29条に基づき調査を行ったところ、平成23年○月○日付けで保険金の支払いが行われており、その内訳が「自動車事故の慰謝料」であるとの回答があったこと、及び同社に確認の結果、交通事故の発生日が平成22年○月○日であったことが認められる。
 このように、本件入金は事故発生から1年半以上経過して行われており、仮に請求人が交通事故に係る何らかの費用を立て替えていたとしても、請求人の最低生活の維持のために活用可能な資産が増加していないと言えるのかは疑問である。その点はさておくとしても、これらの経過によれば、本件入金は通院費等の立替費用とは別の精神的損害に対する慰謝料であると考えることが最も合理的である。一方で、請求人は自分が立て替えた金銭であることを述べるのみで、その証拠や本件入金の具体的な内訳を明らかにしておらず、請求人の主張を認めるに足る根拠は何ら存在しないことから、本件入金は請求人の主張する立替費用とは別の慰謝料として支払われた保険金と認めざるを得ない。
 以上から、本件入金により請求人の最低生活の維持のために活用可能な資産が増加していると言えることから、本件入金の全額が収入認定すべき収入と認められる。
4 争点2について
 法第78条第1項は、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け」た者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収することを規定している。ここでいう「不実」とは、積極的に虚構の事実を構成することはもちろん、消極的に真実を隠ぺいすることも含まれると解されている。また、課長通知では、「被保護者に不当に受給しようとする意思がないことが立証される場合で、保護の実施機関への届出又は申告をすみやかに行わなかったことについてやむを得ない理由が認められるとき」等は、「法第63条の適用が妥当である」と示されている。以上から、法第78条の適用にあたっては保護費を不当に受給しようとする意思があることが求められるとともに、課長通知における各基準はその客観的事情を示しているものと解される。
 こうしたことを踏まえ、請求人が保護費を不当に受給しようとする意思をもって、課長通知の基準に該当する行為を行ったことが認められるかという点について、本件の事実関係に照らして検討を行った。
 審理員意見書及び事件記録によると、処分庁は、請求人の保護開始時に、保護費は国の定めた保護基準による最低生活費から被保護者の収入を差し引いた額を支給する旨と、保護費の額を決めるためにどんな収入でも必ず届け出をしなければならないことについて、生活保護のしおりを用いて説明を行っていることが認められる。また、事件記録によると請求人が提出した収入申告書の様式自体にも「財産収入(生命保険料等の給付金・解約返戻金)」の記載欄が明記されていることから、保険金が収入申告書に記載すべき収入であることは明らかであり、保険金が入金されたときには処分庁に収入申告を行う義務があること及び収入申告を行わなかった場合、保護費を本来支給される額以上に受給する可能性があることについて、請求人は理解しているものと認められる。
 そのうえで、処分庁は請求人に対して保護費の支払口座以外の未記帳の通帳について記帳の上提出を指示したが、請求人は結果としてこれを提出せず、別途、法第29条に基づき処分庁が調査を行ったところ、保護費の支払口座以外は通帳作成時から一切使用していないと述べていたにも関わらず、保護費の支払口座以外から本件入金が発覚している。
 以上の経過から、請求人は本件入金に係る収入申告義務を理解していながら、収入認定の対象となる本件入金を敢えて記載せず虚偽の収入申告書を提出するとともに、口座への入金の発覚を避けるため記帳した通帳の提出を拒んだものと考えざるを得ないことから、保護費を不当に受給しようとする意思をもって、課長通知2-①の「保護の実施機関が被保護者に対し、届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらず被保護者がこれに応じなかったとき」及び課長通知2-④の「課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書が虚偽であることが判明したとき」に該当する行為を行ったものと認められる。
 なお、請求人は当初よりすべて処分庁に報告済みである旨を主張しているが、事件記録によると、請求人が交通事故にあったとされる平成22年○月から、本件入金が行われた3か月後の平成23年○月までのケース記録票等に本件入金及び交通事故に関する記載は一切ないことから、本件入金及び交通事故について請求人が処分庁に報告済みであるとの主張は認められない。
 よって、請求人は保護費を不当に受給しようとする意思をもって、申告すべき収入を申告していなかったことが認められる。
5  小括
 以上から、請求人の未申告収入について法第78条の規定を適用した本件処分に違法又は不当な点は認められない。
6 結論
 以上のとおり、本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法第45条第2項の規定により、主文のとおり裁決する。

平成30年4月17日
審査庁 大阪市長  吉村 洋文

裁決書(平成30年度答申第1号)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市総務局行政部行政課法務グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7443 ファックス: 06-6229-1260

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示