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答申第449号

2024年3月22日

ページ番号:440639

概要

(1) 公開請求の内容
 「平成28年9月27日付大水東第40056号を発せられました事について1.(回答)組織として決定した事項であります。とあるが、その起案者、会議録、決裁書を開示してください。2.(回答)組織として決定した事項であります。とあるが、その起案者、会議録、決裁書を開示してください。」という公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市水道局長)の決定
 実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求に内容
 本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論
 実施機関の行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント
 審査会は次の理由により、本件決定は妥当であると判断しています。
 実施機関によれば、承認を受けていた設計図面が配水管の分岐点から建物しゅん工後の建物内部の給水栓までであるのに対し、本件しゅん工状況確認の時点では、給水管は配水管の分岐点から建物敷地境界付近までしか布設されておらず、建物についても基礎部分しか工事が行われていない状況であり、設計図面のとおりしゅん工していないことが明らかであったため、しゅん工検査ができなかったとのことである。
 また、実施機関の作成する「給水装置工事設計施行ガイドブック」によれば、給水装置竣工報告書の提供時期は工事申込施行承認を受けた上で内部工事施行が完了した段階で提出する「しゅん工届」の提出時とするとともに「申込受付時に事前確認を行う。」としており、少なくとも給水装置竣工報告書はしゅん工検査に先立ち提出される書類であることが認められる。
 したがって、本件しゅん工状況確認において、水道メータを交付しないこと及び給水装置竣工報告書と引き換えに水道メータを交付するという指示について、会議を開催したり決裁を起案したりする必要がないため本件文書を作成しておらず実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第449号

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