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答申第450号

2024年3月22日

ページ番号:440643

概要

(1) 公開請求の内容
 別表1から別表3の(え)欄に記載の公開請求(以下「本件請求1」から「本件請求3」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
  実施機関は、本件請求1から本件請求3に係る公文書(以下「本件文書1」から「本件文書3」という。)を別表1から別表3の(き)欄に記載のとおり特定した上で、それぞれ部分公開決定(以下「本件決定1」から「本件決定3」といい、あわせて「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容
   本件各決定の「公文書の件名」欄の記載に不足があるとして、本件各決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論
   実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント
 審査会は、次のア及びイの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。
ア 本件決定1及び本件決定2に係る「公文書の件名」欄の記載の妥当性について
 当審査会において本件文書1及び本件文書2を実際に見分したところ、これらはいずれも実施機関が行った身体障がい者手帳交付申請却下決定に対する異議申立てに係る決定の決裁のために作成した、文書番号、日付及び公印がない以外は発送された決定書と同内容の文書(以下「案文」という。)であり、その標題は単に「決定書」とされているものであった。
 実施機関によると、決定書の原本は実施機関から本人宛てに送付済みであり、また、実施機関の文書事務では、発送する文書の写しを必ずしも保存することまでは求められていないことから実施機関においても保存していないため、発送した決定書の案文を特定したものであり、また、本件文書1及び本件文書2は決定書の案文であるため、発信年月日及び文書番号については、そもそも記載されておらず、本件決定1及び本件決定2に係る「公文書の件名」欄に記載することができなかったとのことであった。
 これを踏まえると、本件決定1及び本件決定2に係る「公文書の件名」欄の「身体障がい者手帳申請却下にかかる異議申立の決定書」との記載に不備があるとは認められない。
イ 本件決定3に係る「公文書の件名」欄の記載の妥当性について
  当審査会において本件文書3を実際に見分したところ、本件文書3は、平成23年度から平成25年度に北区役所が受け付けた「身体障害者(児)手帳交付・再交付申請書」及びその添付資料で構成されており、当該申請書には、当該申請に対する交付決定に係る決裁欄があり、当該決裁欄に実施機関の職員が押印することにより意思決定を行っているものであった。
 本件文書3は、同一の標題の複数の公文書であって、異なった申請年月日がそれぞれ記載されているところ、たしかに、本件決定3に係る「公文書の件名」欄においては、申請年月日などで明確に区分するような工夫はされていない。しかし、本件決定3は部分公開決定であって、異議申立人は本件文書3を閲覧することにより、申請年月日などを確認して公文書を一義的に特定することが可能なのであるから、本件決定3に係る「公文書の件名」欄の記載によって異議申立人に著しい不利益が生じているとはいえない。
 これらを踏まえると、本件決定3の「公文書の件名」欄の「身体障がい者手帳交付申請(視覚障がい)に対する交付決定にかかる決裁文書。(平成23年度から平成25年度北区受付分)」との記載に不備があるとは認められない。

答申第450号

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