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答申第451号

2024年3月22日

ページ番号:440656

概要

(1) 公開請求の内容
 別表1から別表4の(え)欄に記載の公開請求(以下「本件請求1」から「本件請求4」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
 実施機関は、本件請求1から本件請求4に係る公文書(以下「本件文書1」から「本件文書4」という。)をそれぞれ別表1から別表4の(き)欄に記載のとおり特定した上で、別表1から別表4の(く)欄に記載の事項を非公開とする理由を別表1から別表4の(け)欄に記載のとおり付して、それぞれ部分公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容
 本件各決定で公開しないこととした部分のうち、本件文書1の病状等(以下「本件非公開情報1」という。)、本件文書2の医師の印影(以下「本件非公開情報2」という。)及び本件文書3の区名(以下「本件非公開情報3」という。)の公開を求めて、また本件決定4の担当部署を不服として、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論
 実施機関の行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント
 審査会は、次のア及びイの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。
ア 本件非公開情報1から本件非公開情報3の大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号該当性について
(ァ) 本件非公開情報1の条例第7条第1号該当性について
 本件文書1のうち、本件非公開情報1が記載されている公文書は視野障がい(視力障がいを含む)に係る身体障がい者診断書審査決定通知書に対する異議申立てについての決定書である。本件非公開情報1は、実施機関に対してなされた障がい認定に係る異議申立てに対し実施機関が決定を行った理由の記載の一部であり、障がい認定に係る異議申立てに添付された医師の診断書の内容を引用して記載されている。当審査会で本件非公開情報1を見分したところ、特定個人の視野障がいの病状について具体的事実を交えて詳細に説明しているものと認められる。このような性質を踏まえると、本件非公開情報1は個人の人格と密接に関わる情報であり、個人識別性のある部分を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められる。
 したがって、本件非公開情報1は条例第7条第1号本文に該当する。
 また、本件非公開情報1の性質上、ただし書ア、イ、ウに該当しない。
(ィ) 本件非公開情報2の条例第7条第1号該当性について
 当審査会で本件非公開情報2を見分したところ、本件非公開情報2には医師の姓が含まれていることが認められる。実施機関は、本件非公開情報2と他の情報を照合することにより、身体障がい者手帳申請者である特定の個人が識別できると主張していることから、診断書を作成した医師の姓の条例第7条第1号該当性について以下検討する。
 本件文書2は、北区役所において、平成23年4月1日以降の申請で平成23年4月1日に直近のもののうち視野障がいによる身体障がい者手帳2級が認定されたものという限定をした上で特定した公文書である。
 ここで、条例第7条第1号に定める「他の情報」として照合すべき情報の基準について、同号は、通常容易に知り得る情報に限定せず、単に「他の情報」としている。これは、新聞や出版物など通常容易に知り得る情報と照合するだけでは特定の個人を識別することができない場合であっても、親族、友人、同僚、関係者等が知り得る情報と照合することにより特定の個人が識別される場合があることを考慮したものと解される。その内容や性質によって特段の配慮を要するものについては、その内容や性質から保護すべき必要性の高い情報であるほど個人が識別される可能性が低くても本号に該当することに留意する必要があると解される。
 本件文書2は特定の身体障がい認定に関する医師の診断書・意見書という個人の人格に密接に関わる情報であることから、照合すべき情報の基準について特段の配慮の必要性があることが認められる。
 また、前述のとおり本件文書2は特定の区で障がいの種類と等級を限定したうえで認定された事案に限定していることに加えて、さらに本件非公開情報2を公開することにより、近隣住民や知り合いであれば知り得る情報と照合することにより、身体障がい者手帳申請者である特定の個人を識別することができると認められる。
 したがって、本件非公開情報2は条例第7条第1号本文に該当する。
 また、本件非公開情報2の性質上、ただし書ア、イ、ウに該当しない。
(ゥ) 本件非公開情報3の条例第7条第1号該当性について
 本件文書3は、平成23年4月から平成27年12月末までに障がい認定に係る異議申立てに対し、棄却されなかった事案について作成された答申に係る決裁文書であり、個人の人格に密接に関わる情報であることから、上記(ィ)と同様に照合すべき情報の基準について特段の配慮に必要性があることが認められる。
 また、実施機関によれば、障がい認定に関する異議申立ては件数自体が少なく、さらに異議申立てが棄却されずに認定されるケースはまれであるとのことであり、本件非公開情報3を公開することにより、近隣住民や知り合いであれば知り得る情報と照合することにより、特定の個人を識別することができると認められる。
 したがって、本件非公開情報3は条例第7条第1号本文に該当する。
 また、本件非公開情報3の性質上、ただし書ア、イ、ウに該当しない。
イ 本件決定4の適法性について
 条例第10条第1項は、「実施機関は、公開請求に係る公文書の全体又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、…通知しなければならない。」と規定し、公開請求に対する実施機関の応答義務を定めている。また、条例第2条では実施機関を「市長、教育委員会、選挙管理委員会、…」と定義している。
 本件決定4は、市長が本件請求4に係る公文書の一部を公開する旨を決定し、異議申立人に対し通知したものであるから、条例第10条第1項に基づき適法に行われていることは明らかである。
 なお、異議申立人は本件決定4の担当部署についての不服を述べているため、以下、担当部署の妥当性について検討する。
 本件請求4は、平成23年4月から平成27年12月末までに障がい認定に係る異議申立てに対し、棄却されなかった事案について当該異議申立てを受付した区役所が保有する決裁文書の公開を求めるものであり、異議申立人は、当該区役所を担当部署として公開決定等が行われることを求めていると考えられる。
 しかしながら、当該区役所を担当部署として公開決定等を行うことにより、当該異議申立てを受付した区役所名が判明するのであるから、本件非公開情報3を公開することと同じ状況が生じる。本件非公開情報3の非公開事由該当性は上記ア(ゥ)のとおりであるから、本件非公開情報3を公開しないために本件決定4を行ったとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められず、福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課を担当部署として行った本件決定4が不当であるとは認められない。

答申第451号

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