答申第452号
2025年2月14日
ページ番号:440674
概要
(1) 公開請求の内容
「北区役所が受付けた身体障害者手帳交付申請で異議申立が行われたものに対する直近の決定書1件。ただし、請求者に対する以外のものであれば障害の種類等の条件なし。」という公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件請求に係る公文書を「北区役所が受付けた身体障がい者手帳交付申請で異議申立が行われたものに対する直近の決定書(ただし請求者に対するもの以外。障がいの種類等の条件なし。)」と特定した上で、個人の氏名及び住所、障がいの種類等診断書に関する事項、障がいの種類を類推できる事項、不服とする理由及び障がい非該当とした理由が大阪市情報公開条例第7条第1号に該当することを理由に、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3) 異議申立ての内容
本件決定で公開しないこととした部分のうち、身体障がい者手帳交付申請年月日及び決定年月日(以下「本件日付」という。)の公開を求めて、異議申立てがありました。
(4) 答申の結論
実施機関が公開しないこととした部分のうち、本件日付を公開すべきである。
(5) 答申のポイント
審査会は、次の理由により、本件日付を公開すべきであると判断しています。
本件日付は、個人の身体障がい者手帳交付申請に係る申請年月日及び決定年月日である。本件日付のみで身体障がい者手帳交付申請者である特定の個人を識別できないことは明白であるし、本件日付を申請日又は決定日とする身体障がい者手帳交付申請者は複数存在することから、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものとは認められない。
したがって、本件日付は、特定の個人を識別することができる情報とは認められず、また、これを公にしても、個人の権利利益を害するおそれがあるとは認められないことから、条例第7条第1号に該当しない。
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