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答申第453号

2024年3月22日

ページ番号:440711

概要

(1) 公開請求の内容
 「視野障害に係る身体障害者手帳交付申請に添付された『診断書で視野表の部分』。ただし、全区が保存しているH22年度以降について(視覚障害のもの)。」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
 実施機関は、本件請求に係る公文書を「視野障がいに係る『身体障がい者診断書・意見書(視覚障がい用)』(平成22年4月から平成28年2月までの西成区分)(平成22年度18件、平成23年度28件、平成24年度26件、平成25年度28件、平成26年度18件、平成27年度12件)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、個人の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、原因となった傷病・外傷名、傷病・外傷発生年月日、参考となる経過・現症、障がい固定又は障がい確定(推定)年月日、総合所見、将来再認定、再認定の時期、その他参考となる合併症状、視力、視野、中心視野、視能率、損失率、現症、病院又は診療所の名称、所在地、医師氏名、印影が大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)」第7条第1号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容
 本件決定で公開しないこととした部分のうち、病院又は診療所の名称、医師氏名、印影、視力、視野、中心視野、視能率、損失率及び現症(以下「本件非公開情報」よいう。)の公開を求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論
 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント
 審査会は、次のア及びイの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。
ア 病院又は診療所の名称、医師氏名及び印影の条例第7条第1号該当性について
 本件文書は、実施機関である西成区役所において、平成22年4月1日以降に視野障がいのある者が身体障がい者手帳の交付の申請を行った際に添付された医師の診断書及び意見書である。
 ここで、条例第7条第1号に定める「他の情報」として照合すべき情報の基準について、同号は、通常容易に知り得る情報に限定せず、単に「他の情報」としている。これは、新聞や出版物など通常容易に知り得る情報と照合するだけでは特定の個人を識別することができない場合であっても、親族、友人、同僚、関係者等が知り得る情報と照合することにより特定の個人が識別される場合があることを考慮したものと解される。
 また、その内容や性質によって特段の配慮を要するものについてはその内容や性質から保護すべき必要性の高い情報であるほど個人が識別される可能性が低くても本号に該当することに留意する必要があると解される。
 本件文書は、身体障がい者手帳交付申請のための医師の診断書・意見書という個人の人格に密接に関わる情報であることから、照合すべき情報の基準について特段の配慮の必要性があることが認められる。
 本件決定は西成区役所の対する視野障がいの身体障がい者手帳交付申請に限定されていることから、本件非公開情報のうち病院又は診療所の名称、医師氏名及び印影を公開することにより、近隣住民や知り合いであれば知り得る情報と照合することにより、身体障がい者手帳申請者である特定の個人を識別することができると認められる。
 したがって、病院又は診療所の名称、医師氏名及び印影は条例第7条第1号本文に該当し、また情報の性質上、ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
イ 視力、視野、中心視野、視能率、損失率及び現症の条例第7条第1号該当性について
 当審査会において本件文書を見分したところ、個人の視野障がいの状況が詳細に分かるものであった。
 身体障がい者手帳交付申請のために医師が作成した個人の視野障がいの詳細な診断結果であるという本件文書の性質を踏まえると、本件非公開情報のうち視力、視野、中心視野、視能率、損失率及び現症は、個人の人格と密接に関わる情報せあって、個人識別性のある部分を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められる。
 したがって、視力、視野、中心視野、視能率、損失率及び現症は、条例第7条第1号本文に該当し、また情報の性質上、ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。

答申第453号

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