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答申第454号

2024年3月22日

ページ番号:440726

概要

(1) 公開請求の内容
 「平成28年12月26日(月曜日)に総務局行政部行政課(情報公開グループ)(以下「情報公開グループ」という。)がその日に行った業務に係る全ての書類とその日の業務に係る全ての記録(メールの開封時間や電話の通話時間を含む)」を求める公開請求(以下
「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
 実施機関は、本件請求について、公開請求書に記載された内容では、本件請求に係る公文書の特定が不十分であることを理由に、公文書が特定できる程度の事項を記載するよう、審査請求人に対して、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第6条第2項に基づく補正を求めましたが、審査請求人からは補正依頼に対する回答書が提出されず、本件請求に係る公文書が特定できないことから、公開請求却下決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容
 本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論
 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント
 審査会は次の理由により、本件決定は妥当であると判断しています。
 本件請求に係る公開請求書の「請求する公文書の件名又は内容」欄には「…その日に行った業務に係る全ての書類とその日の業務に係る全ての記録」と記載されている。情報公開グループの担当する業務は複数に分かれており、情報公開グループの個別の業務を挙げて関連する公文書の公開を求めるのであればまだしも、「その日に行った業務に係る全て」や「その日の業務に係る全て」といった記載のみでは具体性に欠けており、その日に情報公開グループが行った業務と当該業務に係る書類及び記録との関連性は様々なものが想定されるため、どこまでの公文書が請求内容に含まれるのかは明確ではなく、特定が不十分であると認められる。
 また、実施機関は、審査請求人に対し補正の具体例として「平成28年12月26日付けで受け付けた公文書公開請求に係る受付簿、公開請求書の写し、平成28年12月26日の市民相談室会議予定表、平成28年12月26日付け決裁の決裁文書等」という項目を示した上で補正を求めており、実施機関は審査請求人に対し具体的な公文書の件名を提示していることから、補正の参考となる情報を提供していると認められる。
 以上を踏まえると、本件請求は、条例が公開請求に際して請求要件として規定した条例第6条第1項第2号の「公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項が記載されたものとは認められず、さらに審査請求人が補正にも応じていないことから、条例が規定する請求要件を満たしていない公開請求であると認められる。
 したがって、実施機関が、本件請求について条例第6条第1項に規定する請求要件を満たしていないことを理由に行った本件決定は、妥当である。

答申第454号

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