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答申第455号

2024年3月22日

ページ番号:440737

概要

(1) 公開請求の内容
 「総務局行政部行政課(情報公開グループ)が平成28年12月26日(月曜日)において職務で送受信した全ての電話の通話記録」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
 実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容
 本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論
 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント
 審査会は次のアからウまでの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。
ア 電話交換機の記録について
 実施機関によれば、情報公開グループが所在する建物の電話機のうち、電話交換機を経由する電話機の通話記録は、電話交換機の課金システムに日々自動的に記録されるとともに、一定期間を過ぎると自動的に消去されているとのことである。
 また、実施機関は、事務上の必要性がある場合は、通信事業者に指示して電話交換機の課金システムに記録されているデータを抽出させて、通話記録を取得しているとのことである。
 したがって、別途実施機関の事務上の必要性がある場合を除いて、通話時間等の通話記録を公文書として取得している蓋然性は低いものと考えられる。
イ 通話記録を取得する事務上の必要性について
 実施機関は、毎月の通話料金支払いのために、1か月間の電話機毎の発信回数、発信通話総時間、料金を一覧表にしたものを通信事業者から提出を受け取得しているが、1日単位の一覧表は取得していないとのことである。
 また、実施機関では、障害発生時における原因究明のために電話交換機の課金システムに記録されているデータを抽出する必要が生じた際には、通信事業者に指示して必要なデータを抽出させて通話記録を取得する場合があるが、平成28年12月26日において、原因究明を必要とする障害発生はなかったとのことである。
 したがって、実施機関において平成28年12月26日における1日単位の通話記録を取得する事務上の必要はなかったことが認められる。
ウ 本件文書の存否
 以上を踏まえると、本件文書を通信事業者から取得していないため実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第455号

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