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答申第456号

2024年3月22日

ページ番号:440742

概要

(1) 公開請求の内容
 別表1から別表6の(え)欄に記載の公開請求(以下「本件請求1」から「本件請求6」といい、あわせて「本件各請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
 実施機関は、本件各請求に係る公文書が存在しているか否かを答えることにより、特定個人に係る個人情報(大阪市情報公開条例第7条第1号)を公開することとなるという理由で、それぞれ、存否応答拒否決定(以下「本件決定1」から「本件決定6」といい、あわせて「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容
 本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論
 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント
 審査会は次のアからエまでの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。
ア 大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第9条が適用されるためには、①特定の個人を名指しして、または特定の事項(場所や分野)を限定して公開請求がなされているため、非公開決定等(当該公文書が不存在であることを理由にする場合を含む。)を行って、その旨を請求者に通知することにより、何らかの情報が明らかになること(以下「要件1」という。)及び②当該情報が条例第7条各号のいずれかに該当すること(以下「要件2」という。)の2つの要件を備えていることが必要であると解される。
イ 本件決定1及び本件決定2の妥当性について
(ァ) 要件1該当性について
 まず、審査請求人は「請求する公文書の内容又は件名」欄に「請求者の介護保険減免」と記載していることから、自身の「介護保険減免」に関する事実があることを前提として本件請求1及び本件請求2を行ったものと解される。審査請求人が記載する「介護保険減免」に関する事実があるか否かは、当審査会の与り知るところではないが、実施機関が、本件請求1及び本件請求2に係る公文書について、条例第10条第2項の規定に基づく非公開決定等(当該公文書が不存在であることを理由にする場合を含む。)を行い、その旨を審査請求人に通知することにより、特定個人である審査請求人の「介護保険減免」に関する事実の有無が明らかになることから要件1に該当すると認められる。
(ィ) 要件2該当性について
 次に、上記(ァ)により明らかになる情報の条例第7条第1号該当性について検討すると、上記(ァ)により明らかになる情報は特定の個人の「介護保険減免」に関する事実の有無であり、個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものであるから、条例第7条第1号本文に該当することは明らかである。また、当該情報は同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
 したがって、本件請求1及び本件請求2は要件2に該当すると認められる。
(ゥ) 条例第9条該当性について
 以上のことから実施機関が行った本件決定1及び本件決定2については、条例第9条に該当すると認められる。
ウ 本件決定3及び本件決定4の妥当性について
(ァ) 要件1該当性について
 まず、本件決定3及び本件決定4はいずれも住吉区役所保健福祉センター及び福祉局が特定の土地について「現状有姿による土地の処分も可能」と判断した根拠を求める公開請求である。
 実施機関によれば、住吉区役所保健福祉センター及び福祉局が特定の土地について「現状有姿による土地の処分も可能」か否かの判断を行うのは介護保険被保険者が介護保険料の減免申請を行った場合のみであるとのことである。
 ここで、登記簿等の情報と照合することにより当該土地の所有者を識別することができることを踏まえると、当該土地の所有者が介護保険料の減免申請を行ったか否かは、当審査会の与り知るところではないが、実施機関が、本件請求3及び本件請求4に係る公文書について、条例第10条第2項の規定に基づく非公開決定等(当該公文書が不存在であることを理由にする場合を含む。)を行い、その旨を審査請求人に通知することにより、当該土地の所有者である特定の個人が介護保険料減免申請を行った事実の有無が明らかになることから、要件1に該当すると認められる。
(ィ) 要件2該当性について
 次に、上記(ァ)により明らかになる情報の条例第7条第1号該当性について検討すると、上記(ァ)により明らかになる情報は、特定個人が介護保険料減免申請を行った事実の有無であり、個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものであるから、条例第7条第1号本文に該当することは明らかである。また、当該情報は同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
 したがって、本件請求3及び本件請求4は要件2に該当すると認められる。
(ゥ) 条例第9条該当性について
 以上のことから実施機関が行った本件決定3及び本件決定4については、条例第9条に該当すると認められる。
エ 本件決定5及び本件決定6の妥当性について
(ァ) 要件1該当性について
 まず、本件請求5及び本件請求6に係る公開請求書にはいずれも本件各決定に先立って実施機関が行った保有個人情報開示決定の決定通知書の文書番号が記載されるとともに、当該決定通知書の写しが添付され、特定土地の地番が記載されている。
 また、本件請求5及び本件請求6にいずれも住吉区役所保健福祉センター及び福祉局が特定の土地について「現状有姿による土地の処分も可能」と判断した根拠を求める公開請求である。
 したがって、本件請求5及び本件請求6は上記ウ(ァ)と同様に、非公開決定等を行いその旨を審査請求人に通知することにより、当該土地の所有者である特定の個人が介護保険料減免申請を行った事実の有無が明らかになることから要件1に該当すると認められる。
(ィ) 要件2該当性について
 次に、上記(ァ)により明らかになる情報の条例第7条第1号該当性について検討すると、上記(ァ)により明らかになる情報は特定個人が介護保険料減免申請を行った事実の有無であり、条例第7条第1号本文に該当することは明らかである。また、当該情報は同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
 したがって、本件請求5及び本件請求6は要件2に該当すると認められる。
(ゥ) 条例第9条該当性について
 以上のことから実施機関が行った本件決定5及び本件決定6については、条例第9条に該当すると認められる。

答申第456号

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