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答申書(平成30年度答申第10号)

2023年2月17日

ページ番号:447717

諮問番号:平成30年度諮問第6号
答申番号:平成30年度答申第10号

答申書

第1 審査会の結論
 本件審査請求については、棄却されるべきである。

第2 審査請求に至る経過
1 処分庁大阪市長(以下「処分庁」という。)は、平成29年6月13日付けで、地方税法(以下「法」という。)第15条の5第1項第1号に該当するとして、審査請求人の法人市民税に係る徴収金について、猶予期間を平成30年1月31日として職権による換価の猶予(以下「本件猶予処分」という。)を行った。
2 処分庁は、平成29年12月26日付けで、法第15条の5の3第2項において読み替えて準用する法第15条の3第1項第6号に該当するとして本件猶予処分の取消処分(以下「本件取消処分」という。)を行った。
3 審査請求人は、平成30年1月9日、本件取消処分の取消しを求めて審査請求をした。

第3 審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
(1) 換価の猶予を受けた場合、1年間猶予されると大阪市のホームページに書いている。ところが、平成29年6月13日付けで本件猶予処分があった後、平成29年12月26日付けで事前の通知も無く取消し通知を受けている。今、全額返済或いは、売却予定物件に大阪市税に担保設定をされると売却ができなくなる。少なくとも猶予期間内に取消しを行う要件があるとすれば事前に通知があるべきである。
(2) 換価の猶予について法は「猶予期間は原則1年間。最長2年まで」としている。審査請求人は平成29年6月に本件猶予処分を受けている。法は猶予を1年間としているから平成30年5月まで猶予されているはずである。しかし、弁明書には猶予期間が平成30年1月31日と示している。審査請求人はその様な事を了承した覚えが全く無い。
 仮に、処分庁が記載する猶予期間である平成30年1月31日までの猶予期間とするなら、まだ猶予期間が残存しているのでは無いのか。なぜ平成29年12月26日に取消しをするのか。通知書面も無く、どの様な法的根拠が有っての取消処分なのか全く判らない。期限前に換価の猶予を取り消すのは不法行為に当たらないのか。期限の1ヶ月以上前、それも12月26日の年末に取消しを行う等あまりにも理不尽な行為ではないか。
(3) その上、平成30年1月10日の正月明けに、審査請求人が所有している賃貸物件に対し、いきなり賃料の差押処分を行っている。このような行為は会社倒産に繋がりかねない重大で卑劣な行為である。この行為により貸主として築き上げてきた信用を根本から失うこととなった。なぜ、状況も聞かず、話もさせず、いきなり差押えなのか。審査請求人と話し合うことがなぜ出来ないのか。仮に差押えを行うにしてもなぜ、賃借人のところまで出向いて差押えを行ったのか。なぜ、審査請求人の銀行口座から差押えを行わないのか。普通、差押えをする場合、銀行口座から差押えをするのが常套手段ではないのか。
(4) 審査請求人は翌日全額を処分庁に納めている。何も賃料差押えを行わなくとも審査請求人は、賃借人の保証金を切り崩せば即時に支払う能力はある。審査請求人が納付を留保しているのは、理由、根拠があってのことである。処分庁と真摯に向き合い、話合いが出来れば一旦納付することは出来た。
(5) そもそも、賃貸物件の賃料の差押えをすれば事業継続が困難に陥る。この事から処分庁は換価の猶予を認めていることである。しかし、処分庁は猶予期限到来前に賃借人の賃料を差し押えている。行政が業務の妨害、嫌がらせをするなど全く許せない。審査請求人の貸主としての信用を著しく失墜・毀損させた。これは正に威力妨害であり、信用棄損、営業妨害の刑事罰に値する。
(6) 本件は○○税務署が平成28年9月23日に○億もの間違った更正処分を行った事に端を発している。この事から、現在、○○国税不服審判所○○支所で不服申立てを行い審議中である。審査請求人は国税に対し誤った税を課していると主張している。この納税決定は正しい納税決定か、否か、今審議中である。そして、行政としての最終判断がまだ出ていない。税額の決定は本来、国税の最終判断が出た後に市税の税額を確定するものではないのか。まだ判断が出ていない段階で賃料の差押えを行う行為は絶対におかしい。審査請求人としては、処分庁が差押えを行った金員を即時返還することを求める。
(7) 重要な事は換価の猶予がされている期間中に審査請求人の所有物件に対し突然、いきなり、何ら事前通告も無く差押えを行ったその行為は法的に問題がある。審査請求人は差し押えられた翌日預金を下ろし、全額納付している。その事実行為からして何ら予告もなく突然の差押えは公序良俗に反し、審査請求人の業務を妨害している。よって、換価の猶予がされている期間内に差押えを行った金員全額を審査請求人に返還することを求める。
2 処分庁の主張
(1) 審査請求人から、未納となっている法人市民税の納税相談があり、所有不動産を平成29年中に売却して納税原資に充てるので、換価の猶予を認めてほしいとの申出があった。その申出を受け、平成29年6月13日に○,○○○,○○○円、平成29年7月31日に○○,○○○円、平成29年8月31日に○○,○○○円、平成29年10月31日に○○,○○○円、平成29年11月1日に○○,○○○円、平成29年11月30日に○○,○○○円、平成30年1月4日に○○,○○○円、平成30年1月31日に○○,○○○,○○○円を納付するとの納付計画により、本件猶予処分を行った。
(2) 猶予の期間は、地方団体の長が滞納者の将来の納付能力を調査し、1年以内の範囲で定めるとされており、換価の猶予を適用する場合の猶予期間については原則として最長1年であり常に1年間であるということではない。平成29年6月13日に行った本件猶予処分については、審査請求人からの「所有不動産を平成29年中に売却し、その資金で速やかに残額納付を行う。」との申出があったため、猶予期間を平成29年6月13日から平成30年1月31日までの8か月間の期間と決定している。
(3) 平成29年11月2日から平成29年12月8日にかけて、審査請求人に対し、不動産売却の進捗状況を確認したところ、所有不動産の借主に対する家賃値上請求に関する係争の決着が早くて平成30年3月になり、売却手続が進んでおらず、平成29年末までの売却は困難になったとの回答があった。平成29年末までに所有不動産を売却し、平成30年1月末までに残額を納付することが困難になったことから、猶予期間内に猶予金額の完納見込みがなくなる程度に資力を喪失したといえ、「財産の状況の変化により当該猶予を継続することが適当でない」に該当し、また、度重なる納付遅延、来所約束の不履行等地方団体の徴収金の納付について誠実な意思が認められず、「その他の事情の変化により当該猶予を継続することが適当でない」にも該当するため、本件猶予処分を継続するのが不適当と判断し、平成29年12月26日付けで法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第1項第6号の規定により本件取消処分を行い、同条第3項により通知を行ったものである。
 なお、換価の猶予を取り消す場合に、事前取消予告を通知するように定めた規定はない。

第4 審理員意見書の要旨
1 結論
 本件審査請求には理由がないため、行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきものと判断する。
2 理由
(1) 不服申立ての利益について
 審査請求ができる者は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者とされているところ、本件取消処分の前提となる、本件猶予処分による猶予の期間は、平成30年1月31日までとされており、既に本件猶予処分による猶予の期間は経過しており、本件猶予処分の効果は消滅していることから、本件取消処分を取り消すことによって、なお審査請求人に回復すべき法律上の利益があるかについて検討する。
 延滞金の免除について、法第15条の9ただし書にて、法第15条の3第1項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、免除をしないことができるとされており、結果として、延滞金が免除されない可能性はあるものの、職権による換価の猶予をした場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金額のうち、職権による換価の猶予をした期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限る。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除するとされている。
 したがって、本件取消処分を取り消すことにより、本件猶予処分による当初の猶予の期間のうち、本件取消処分以後の期間に対応する部分の延滞金額について、免除を受け得る利益が審査請求人に残り、本件猶予処分による猶予の期間が既に経過し、本件猶予処分の効果が消滅しているとしても、なお不服申立ての利益を審査請求人が有しているものと判断する。
(2) 本件取消処分の適法性及び妥当性について
 法第15条の5第1項において、職権による換価の猶予の期間は、1年を超えることができないとされている中、法第15条の5の3第2項において読み替えて準用する法第15条の3第1項において、換価の猶予を取り消すことができる場合が規定されていることから、当初の猶予期間中に、換価の猶予が取り消されることを法は予定している。
 したがって、1年に満たない猶予の期間内に、本件取消処分を行ったことそれ自体には違法性又は不当性はない。なお、審査請求人は、本件取消処分について、通知書面もなく、どのような法的根拠があるのか全く分からない旨主張しているが、審査請求人は本件取消処分を受けて、本件審査請求を行っており、審査請求書上の審査請求にかかる処分の内容として、「大阪(※財と思われる)船収第○○○○○○○○○○○-○号換価の猶予取消し通知書(※審理員にて補足記載。)」と本件取消処分に係る通知書の文書番号を自ら記載していることからも、本件取消処分に係る通知書を受け取っていることは明らかで、審査請求人の主張には理由がない。
 また、法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第1項第6号に規定される「財産の状況その他の事情の変化により当該換価の猶予を継続することが適当でないと認められるとき」とは、換価の猶予の期限において、換価の猶予に係る金額の納付納入の見込みがない程度の資力の喪失により、又は事業の好転等があって納付納入が困難であると認められる金額がなくなるという程度の資力の増加により、既存の換価の猶予を継続することが適当でないと認められる場合をいうとされており、処分庁が行った本件取消処分の理由についても、これら法の趣旨に鑑みても適正に執行されているものと認めることができ、違法又は不当な点はない。
 なお、換価の猶予を取り消す場合に、事前に通知をするように定めた規定は法になく、審査請求人の主張には理由がない。
3 その他の審査請求人の主張ついて
 審査請求人は、平成30年1月10日に、審査請求人が所有している賃貸物件に対し、賃料の差押処分を受けたこと等について主張しているが、これらの主張は、本件取消処分に対する違法又は不当を主張するものではないため、審査請求人の主張は採用することができない。
4 上記以外の違法性又は不当性についての検討
 他に本件取消処分に違法又は不当な点は認められない。

第5 調査審議の経過
 当審査会は、本件審査請求について、次のとおり調査審議を行った。
  平成30年7月 4日 諮問書の受理
  平成30年7月 5日 審議
  平成30年7月26日 審議
  平成30年8月17日 審議

第6 審査会の判断
1 関係法令の定め
(1) 職権による換価の猶予の要件等について
 地方団体の長は、滞納者の財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。(法第15条の5第1項第1号)
(2) 職権による換価の猶予に係る徴収金の納付方法について
ア 地方団体の長は、職権による換価の猶予をする場合には、当該職権による換価の猶予に係る地方団体の徴収金の納付について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該職権による換価の猶予をする金額(その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)を当該職権による換価の猶予をする期間内において、当該職権による換価の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付させるものとする(法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項)。
イ 市長は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項の規定により、法第15条の5第1項の規定による職権による換価の猶予に係る徴収金を分割して納付させる場合には、当該分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を定める(大阪市市税条例第6条において準用する大阪市市税条例第4条)
(3) 職権による換価の猶予の取消しについて
 職権による換価の猶予を受けた者が職権による換価の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により当該職権による換価の猶予を継続することが適当でないと認められるときに該当する場合には、地方団体の長は、当該職権による換価の猶予を取り消し、当該職権による換価の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる(法第15条の5の3第2項において読み替えて準用する法第15条の3第1項第6号)。
 地方団体の長は、職権による換価の猶予を取り消したときは、その旨を当該職権による換価の猶予の取消しを受けた者に通知しなければならない(法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項)。
(4) 延滞金の免除について
 職権による換価の猶予をした場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金額のうち、職権による換価の猶予をした期間に対応する部分の金額のうち当該延滞金の割合が特例基準割合(法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額を超える部分の金額に相当する金額は、免除する(法第15条の9第1項及び法附則第3条の2第3項)。
2 審理の対象について
 行政不服審査法第2条において、行政庁の処分に不服がある者は、審査請求をすることができるとされ、「不服がある者」とは、処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者とされている。
 本件取消処分の前提となる本件猶予処分による猶予の期間は、平成30年1月31日までとされており、既に本件猶予処分による猶予の期間は経過しており、本件猶予処分の効果は既に消滅している。
 しかしながら、本件取消処分が取り消されると、審査請求人は、法第15条の9第1項の規定に基づき、本件猶予処分による当初の猶予の期間のうち本件取消処分以後の期間に対応する部分の延滞金額について、免除を受ける利益を有しているため、当審査会においては、不服申立ての利益をなお審査請求人が有しているものと判断し、審査請求人の主張について、以下、審理をするものとする。
3 審査請求人の主張について
 審査請求人は、職権による換価の猶予を受けた場合、原則1年間、最長2年間猶予され、また、期限前に猶予を取り消すのは不法行為に当たる旨主張している。
 しかしながら、地方団体の長が職権による換価の猶予をする場合においては、上記のとおり、法第15条の5第1項の規定により、その猶予の期間は1年を超えることができないとされているのみで、猶予の決定時において一律1年間の猶予の期間が担保されているものではない。また、法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3において、職権による換価の猶予の取消しに関する規定が設けられていることからすると、当該規定に基づいて猶予の期限前に猶予を取り消すことは当然に予定されているものである。
 本件猶予処分については、当該処分に先立って、審査請求人が所有する不動産を平成29年中に売却し、その売却益から滞納税額を支払うとの審査請求人からの申出及びそれまでの間に滞納税額を分割し、納付する旨の納付計画の提示があったことから、審査請求人が法第15条の5第1項第1号の規定に該当し、地方団体の徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められるとの判断の下、処分庁において職権による換価の猶予を行ったことが認められる。
 しかしながら、本件猶予処分後、分割納付に関しては、特段の理由もなく、複数回に渡る履行遅延が認められ、また、本件猶予処分時に約していた当該不動産の売却に関しては、処分庁からの進捗状況の確認に対して、審査請求人からは当該不動産の賃借人との賃料に係る裁判により、平成29年中に当該不動産を売却することが事実上不可能になったとの申出があったことが認められる。
 以上のことからすると、本件取消処分時において、本件猶予処分時の納付計画どおりに本件猶予処分における猶予期間内に滞納税額を完納する見込みがなくなったとして、これらの状況は、職権による換価の猶予の取消事由を規定する法第15条の5の3第2項において読み替えて準用する法第15条の3第1項第6号の「その他の事情の変化により当該換価の猶予を継続することが適当でないと認められるとき」に該当すると解されるものである。
 したがって、処分庁が行った本件取消処分について、違法又は不当な点は認められない。
 なお、処分庁の裁量により職権による換価の猶予を取り消す場合には、法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定において、当該職権による換価の猶予を取り消した旨を通知するよう定められているものの、取消しに当たって事前に通知するよう定めた法令等の規定はない。
4 その他の審査請求人の主張について
(1) 国税不服審判所への不服申立てについて
 審査請求人は、現在、国税不服審判所で不服申立てを行い審議中であり、国税の最終判断が出た後に市税の税額を確定するものではないのか、また、国税の判断が出ていない段階で賃料の差押えを行う行為はおかしい旨主張している。
 しかしながら、審査請求人が国税不服審判所に対して不服申立てを行っていることについては、平成29年3月2日付けの更正処分による大阪市における法人市民税の税額に直ちに影響を及ぼすものではなく、また、国税不服審判所に対して不服申立てを行っていることを理由に地方税の滞納処分の続行を停止すべき法令等の規定はないことから、かかる審査請求人の主張には理由がない。
(2) 職権による換価の猶予期間中における差押処分について
 審査請求人は、換価の猶予がされている期間中に、事前通告無く差押えを行ったその行為は法的に問題がある旨主張している。
 しかしながら、差押処分が行われた時点では、本件取消処分が行われていることが認められ、職権による換価の猶予期間中に差押処分が行われているとの主張は前提を異にするものであるし、上記のとおり本件取消処分に違法又は不当な点は認められないことから、いずれにしても審査請求人の主張には理由がない。
(3) 差押物件について
 審査請求人は、差押えをする場合、銀行口座から差押えをするのが常套手段であるのになぜ賃貸物件の賃料を差し押えるのかと主張している。
 しかしながら、そもそも当該主張は本件取消処分の違法又は不当を基礎づけるものではない。また、その点を措くとしても、差押財産の選択は国税徴収法及びその他の法令(以下「国税徴収法等」という。)に規定する差押禁止財産に該当しない限り、徴税吏員の裁量によりなされるものであるところ、賃貸物件の賃料については、国税徴収法等に規定する差押禁止財産のいずれにも該当せず、それ以外に当該財産選択を違法又は不当とすべき特段の事情は見当たらないことから、いずれにしても審査請求人の主張には理由がない。
(4) 差押えを行った金員の返還について
 審査請求人は、予告もない突然の差押えは公序良俗に反し、審査請求人の業務を妨害している、よって、換価の猶予がされている期間内に差押えを行った金員全額を審査請求人に返還する事を求める旨主張している。
 しかしながら、そもそも当該主張は本件取消処分の違法又は不当を基礎づけるものではない。その点は措くとしても、本件においては、納税義務の存在自体は争いがない中で、差押処分の翌日に審査請求人自らが納付していたものであるから、審査請求人の主張には理由がない。なお、差押処分に先立って納税者に予告をすることは法令上要求されているものではない。
5 審査請求に係る審理手続について
 本件審査請求に係る審理手続について、違法又は不当な点は認められない。
6 結論
 よって、本件審査請求に理由がないものと認められるので、当審査会は、第1記載のとおり答申する。

(答申を行った部会名称及び委員の氏名)
 大阪市行政不服審査会税務第1部会
 委員(部会長)佐藤善恵、委員 津留真弓、委員 下尾裕

答申書(平成30年度答申第10号)

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