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第60回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要及び追加審議概要

2024年9月20日

ページ番号:451362

第1 第60回個人情報保護審議会第2部会について

1 日時 平成30年8月16日(木曜日)午後3時から午後4時50分まで

 

2 場所 大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室

 

3 出席者

(委員)

金井委員(第2部会長)、村田委員、玉田委員、上田委員

(事務局)

髙野行政部長、大塚公開制度等担当課長、新谷公開制度等担当課長代理、迫本担当係長、佐藤担当係長

(こども青少年局)

瑞慶覧子育て支援部こども家庭課長、石本子育て支援部こども家庭課係員、立田企画部総務課係員

 

4 議題

(1) 第59回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について

 

(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく保有個人情報の電子計算機処理について
「『乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施』に伴う保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び新たな保有個人情報の電子計算機処理について」(こども青少年局)

 

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する論点整理
平成28年度諮問受理(不服)第5号
平成28年度諮問受理(不服)第20号

 

(3)その他
個人情報取扱事務開始届について(報告)
「平成30年大阪府北部を震源とする地震における住宅の応急修理に関する事務」(都市整備局)
「大阪市ブロック塀等撤去促進事業事務」(都市整備局)
「浪速区中学生の学力向上支援事業(なにわ学び教室)」(浪速区役所)
「浪速区日本語の指導が必要な児童生徒の支援事業」(浪速区役所)

 

5 議事要旨

(1) 第59回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。

 

(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく保有個人情報の電子計算機処理について
「『乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施』に伴う保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び新たな保有個人情報の電子計算機処理について」(こども青少年局)
実施機関からの説明及び資料基に審議を行い、答申案について継続審議(メール審議)を行うこととした。

    

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する論点整理
「障がい福祉関係書類」(東住吉区役所)に関する部分開示決定【平成28年度 諮問受理(不服)第5号】
資料を基に審議を行った。

 

「生活保護ケース記録票」(東住吉区役所)に関する部分開示決定【平成28年度 諮問受理(不服)第20号】
資料を基に審議を行った。

 

(3) その他
個人情報取扱事務開始届について(報告)
「平成30年大阪府北部を震源とする地震における住宅の応急修理に関する事務」(都市整備局)
「大阪市ブロック塀等撤去促進事業事務」(都市整備局)
「浪速区中学生の学力向上支援事業(なにわ学び教室)」(浪速区役所)
「浪速区日本語の指導が必要な児童生徒の支援事業」(浪速区役所)
資料を基に事務局から報告を受けた。

 

6 次回開催予定
平成30年9月3日

 

第2 継続審議(メール審議)

1 審議日 平成30年8月17日(金曜日)から平成30年8月20日(月曜日)まで

 

2 議題

個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく保有個人情報の電子計算機処理について
「『乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施』に伴う保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び新たな保有個人情報の電子計算機処理について」(こども青少年局)

   

3 議事要旨

答申の内容について、電子メールを用いて審議を行った。

 

4 答申

諮問のあった大阪市立弘済院附属病院医療情報システムに係る閲覧拠点を大阪市立大学附属病院内に追加することについては、患者に対するサービスの向上並びに病院業務の効率化及び病院機能の充実を図るために不可欠であると認められる。
また、追加される閲覧拠点において閲覧できる情報を患者ID及び検査画像のみとし、業務に必要な最小限度の情報に限定していること、アカウントの付与申請の際に操作者にシステムを利用するに当たっての遵守事項を明示した書類に記名をさせるとともに、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めていること、外部から理論的に独立した専用回線を用いて不正なアクセス防止策を講じ、システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めていることから、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられていることが認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、今回の電子計算機処理に係る閲覧拠点の追加に当たっては、扱う情報が機微な情報であること、実施機関以外のものが管理する施設に電子計算機が設置されることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、設置機器の監査証跡を定期的に確認するなど、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

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