テレワーク実施要綱
2022年4月1日
ページ番号:454626
(趣旨)
第1条 この要綱は、時間や場所にとらわれない働き方を実現し、育児や介護その他特別の事情がある職員が仕事と生活の両立を図ることができる職場環境づくり、また、誰もが効率的に働くことができる職場環境づくりを行うことによって、生産性及び市民サービスの向上を図るため、職員をテレワークさせる措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 テレワークの対象職員は、次の職員とする。
(1)育児・介護その他特別な事情がある職員
(2)業務の内容及び状況に応じ、在宅による対応が可能となる職員ただし、実施希望者が各所属における実施可能な数を超過する場合は、(1)を優先し調整を行うこととする。
(勤務時間)
第3条 通常の勤務時間を原則とする。ただし、やむをえず育児、介護、その他特別な事情により、通常の勤務時間で勤務することができない場合については、あらかじめ管理監督者に申請することで、5時から22時までの間で7時間45分の勤務時間を割振ることができる。
2 業務上臨時の必要がある場合には、2時間を限度として、時間外勤務を命ずることができる。
(勤務場所)
第4条 勤務場所は職員の自宅とする。ただし、第2条第1号に掲げる職員は、自宅に準ずるものとして総務局長が定める場所においても勤務することができる。
(実施手続き)
第5条 テレワークを実施する場合の手続きについては、「テレワーク実施要領」に基づいて行うものとする。
(情報セキュリティの確保)
第6条 実施者は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守すること。
(1)実施者は「大阪市情報セキュリティ管理規程」等を遵守すること。
(2)盗難、紛失、故障、情報漏えいなどのセキュリティインシデントが発生した場合、実施者は情報セキュリティ責任者あてに速やかに連絡し、指示があった場合は速やかに従い、適切に対処すること。
(公文書に対するセキュリティの確保)
第7条 テレワーク中の公文書の取扱いにあたっては、「大阪市公文書管理規程」に基づき、公文書を紛失や汚損等することのないよう、適切に管理を行うこと。
(個人情報・内部情報の取扱い)
第8条 テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いにあたっては、個人情報保護条例に基づき、漏えい等が起こらないよう、適切に管理を行うこと。また、実施者が自宅の勤務場所から離席する場合又は勤務時間の終了時については、家族や同居人等の第三者にパソコンの操作をされることや、業務に関する庁内情報を見られることのないよう適切に管理を行うこと。
(その他)
第9条 この実施要綱に定めるもののほか、テレワークの実施に必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和5年9月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和5年12月1日から施行する。
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