下水道事業の経営形態の変更に伴う転籍予定者等に係る再就職審査に関する事務処理要綱
2024年9月30日
ページ番号:455168
(目的)
第1条 この要綱は、下水道事業の経営形態の変更に伴う転籍予定者等の再就職審査について、本市の方針により転籍が必要となることや業務命令に近い形で転籍が行われること等を踏まえ、職員等の再就職審査に関する事務処理要綱(以下「再就職審査要綱」という。)第4条第1項、第5条から第10条までの規定にかかわらず、再就職承認の申請、再就職の審査、審査結果の通知、承認後の再就職の手続及び市長の承認に要する期間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(転籍予定者等の定義)
第2条 転籍予定者等とは、再就職審査要綱第2条に規定する対象者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 下水道事業の経営形態の変更により、その職務がクリアウォーターOSAKA株式会社(以下「CWO」という。)に移管されるため、本市の依頼に基づき本市を退職し、CWOに再就職する職員
(2) 下水道事業の経営形態の変更により、その職務がCWOに移管されるため、本市における再任用の代替措置としてCWOに再就職する平成28年度末定年退職予定の職員
(3) 一般財団法人都市技術センター(以下「センター」という。)において雇用され、下水道事業の経営形態の変更により、その職務がCWOに移管されるため、センターを退職し、CWOに再就職する者
(再就職承認の申請)
第3条 転籍予定者等の再就職承認の申請は、再就職審査要綱第4条第1項の規定にかかわらず、転籍予定者等からの再就職の意思が確認できる書類の提出をもって再就職承認申請書の提出があったものとみなす。
(再就職の審査)
第4条 再就職の審査は、再就職審査要綱第5条第1項の規定にかかわらず、本市からの下水道事業の経営形態の変更の必要性を説明する書類等により行い、同条第2項の規定に照らし、転籍予定者等について包括的に判断するものとする。
(審査結果の市長への報告)
第5条 審査結果の市長への報告は、再就職審査要綱第6条の規定にかかわらず、前条の規定により包括的に判断した内容について行い、転籍予定者等の再就職の可否決定を求める。
(市長の決定及び審査結果の通知)
第6条 市長は、再就職審査要綱第7条及び第8条の規定にかかわらず、前条の規定により報告された内容に基づき転籍予定者等の再就職の可否を包括的に決定し、CWOへの転籍等に係る再就職審査について(別紙1)により、転籍予定職員等へ通知する。
(承認後の再就職の手続)
第7条 転籍予定者等は、再就職審査要綱第9条の規定にかかわらず、前条の通知を受ける前に、CWOとの再就職に関する手続きを行うことができる。
(市長の承認に要する期間)
第8条 下水道事業の経営形態の変更に係る転籍の主旨を踏まえ、再就職審査要綱第10条の規定は適用しない。
附則
この要綱は、平成28年12月28日から施行する。
別紙1
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局人事部人事課
住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7511
ファックス:06-6202-7070