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市営交通事業の経営形態の変更に伴う転籍予定者に係る再就職審査に関する事務処理要綱

2018年12月12日

ページ番号:455177

(目的)

第1条 この要綱は、市営交通事業の経営形態の変更に伴う転籍予定者の再就職審査について、本市の方針により転籍が必要となることや業務命令に近い形で転籍が行われること等を踏まえ、職員等の再就職審査に関する事務処理要綱(以下「再就職審査要綱」という。)第4条第1項、第5条から第10条までの規定にかかわらず、再就職承認の申請、再就職の審査、審査結果の通知、承認後の再就職の手続及び市長の承認に要する期間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(転籍予定者の定義)

第2条 転籍予定者とは、再就職審査要綱第2条に規定する対象者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 市営交通事業の経営形態の変更により、その職務が大阪市高速電気軌道株式会社及び大阪シティバス株式会社(以下「業務移管先法人」という。)に移管されるため、本市の依頼に基づき本市を退職し、業務移管先法人に再就職する職員

(2) 市営交通事業の経営形態の変更により、その職務が業務移管先法人に移管されるため、本市における再任用の代替措置として業務移管先法人に再就職する職員

(3) 市営交通事業の経営形態の変更により、その職務が業務移管先法人に移管されるため、現に交通局において非常勤嘱託職員として勤務しているもののうち、業務移管先法人に再就職する職員

 

(再就職承認の申請)

第3条 転籍予定者の再就職承認の申請は、再就職審査要綱第4条第1項の規定にかかわらず、転籍予定者からの再就職の意思が確認できる書類の提出をもって再就職承認申請書の提出があったものとみなす。

 

(再就職の審査)

第4条 再就職の審査は、再就職審査要綱第5条第1項の規定にかかわらず、本市からの市営交通事業の経営形態の変更の必要性を説明する書類等により行い、同条第2項の規定に照らし、転籍予定者について包括的に判断するものとする。

 

(審査結果の市長への報告)

第5条 審査結果の市長への報告は、再就職審査要綱第6条の規定にかかわらず、前条の規定により包括的に判断した内容について行い、転籍予定者の再就職の可否決定を求める。

 

(市長の決定及び審査結果の通知)

第6条 市長は、再就職審査要綱第7条及び第8条の規定にかかわらず、前条の規定により報告された内容に基づき転籍予定者の再就職の可否を包括的に決定し、業務移管先法人への転籍等に係る再就職審査について(別紙1)により、転籍予定者へ通知する。

 

(承認後の再就職の手続)

第7条 転籍予定者は、再就職審査要綱第9条の規定にかかわらず、前条の通知を受ける前に、業務移管先法人との再就職に関する手続きを行うことができる。

 

(市長の承認に要する期間)

第8条 市営交通事業の経営形態の変更に係る転籍の主旨を踏まえ、再就職審査要綱第10条の規定は適用しない。

 

 

附則

この要綱は、平成30年2月19日から施行する。

別紙1

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