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答申第457号

2024年3月22日

ページ番号:456374

概要

(1)公開請求の内容
鉄鋼業を営む特定の工場(以下「当該事業所」という。)が使用する特定計量器について行われた検査等に関連して「代検査を行う計量士は個人でなければできない。個人計量士が契約したその契約書の写し。」を求める公開請求及び(1)平成26年8月31日に検査された定期検査対象の特定計量器台帳、当該事業所が承認を受けているマニュアル、当該事業所が使用した実用基準分銅の貸借契約書の写、トレーサビリティ証明書及び質量標準管理台帳兼受入れ検査報告書、(2)計量士が記入した特定計量器の検査観測紙、(3)検査に立ち会った当該事業所関係、大阪府の計量協会部会の職員及び計量士の氏名、(4)平成26年8月31日の検査において印字機構が故障していた事実を何日、誰がどのような方法で修理したか。修理した者の氏名及び計量士氏名、(5)当該事業所が、管理している合格証の受け払い台帳及び検査結果の内容(法173条9号)、(6)適正計量管理事業所廃止後の計量管理のあり方をどの様に指導したか、その内容、(7)個人計量士と当該事業所の取り交わした契約書の写、その時に当該事業所が述べた実用基準分銅の購入予定がその後どうなったか又は、くず鉄で日常点検量目検査をしているのかの実態、についてそれぞれ公開を求める旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、別表1から別表15の(い)欄に記載の本件各請求に係る公文書(以下、それぞれ「本件文書1」から「本件文書15」といい、あわせて「本件各文書」という。)を保有していない理由を別表1から別表15の(え)欄に記載のとおり付した上で、条例第10条第2項に基づき、不存在による非公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容
本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論
実施機関が行った本件各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント
審査会は、次のア及びイの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。
ア 計量検査事務における本件各文書の作成又は取得の有無について
実施機関によると、本件文書2から本件文書11は、自主検査を行う適正計量管理事業所が作成する文書であり、関係法令において、これらの文書を適正計量管理事業所が実施機関に提出することを定めた規定はなく、実際に当該事業所もこれらの文書を実施機関へ提出していないとのことである。自らが保有する特定計量器の正確性を自ら検査するという自主検査の制度趣旨に照らしても、実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。
また、本件文書1及び本件文書13は、当該事業所が代検査を計量士に依頼した際に締結したとされる契約書であり、実施機関の説明によると、関係法令において、定期検査の対象となる特定計量器の使用者は、代検査業務を行ったときは、計量士の作成する証明書を添えて、市長に届け出なければならないとされているが、当該事業所が締結した契約書の提出までは求められておらず、実際に当該事業所もこれらの文書を実施機関へ提出していないとのことである。関係法令で提出が求められていない以上、当該事業所が締結した契約書を通常取得していないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。
さらに、本件文書12、本件文書14及び本件文書15は実施機関が当該事業所に対し行ったとされる指導・調査の記録であるが、実施機関によれば、通常の計量検査事務において審査請求人が求めるような、適正計量管理事業所廃止後の指導や、実用基準分銅の購入予定を確認するといった内容の調査を行うことはなく、実際に行っていないとのことである。実施機関においては、本件立入検査の結果当該事業所の特定計量器は合格であるとの認識であったとのことであり、そのような認識である以上、当該事業所に対して審査請求人の求めるような指導を行っていないし、文書を作成していないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。
イ 本件立入検査における本件各文書の取得の有無について
実施機関によると、立入検査においては通常、実施機関の担当者が検査すべき事項を検査した結果、是正すべき事項があれば事業所の担当者が立会のもと双方で是正箇所を確認し、是正のための措置を行うように指導しているとのことであり、立入検査を実施する実施機関の担当者がその場で合格・不合格を判断し、合格であると判断した場合は、判断を行う根拠書類の徴取は行っていないとのことである。
実施機関は、特定計量器が日々絶え間ない社会経済活動に使用されるという性格を有することから、是正指導に時間を要し円滑な社会経済活動に支障をきたすことのないようにするため、特定計量器が使用されている事業所で即時に合否を判断していると説明しており、このような事情を踏まえれば、立入検査を行う際には通常は文書を取得していないという説明には合理性があると認められる。
また、本件立入検査において実施機関は当該事業所の特定計量器は合格であるとの認識であったとのことであり、そのような認識である以上、当該事業所から本件各文書を徴取していないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第457号

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