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答申第458号

2024年3月22日

ページ番号:456414

概要

(1)公開請求の内容
特定の場所における配水管工事に伴う接合替工事の竣工図面を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市水道局長)の決定
実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)を「○○×丁目150mm配水管工事に伴う接合替工事の竣工図面」と特定した上で、水道使用者の名前、水栓番号及び請負業者の従業員の印影並びに給水管の管口径や材質などの埋設状況(以下「本件埋設状況」という。)を公開しない理由を次のとおり付して、条例第10条第1項に基づき、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行った。

(3)審査請求の内容
本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論
実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント
審査会は、次のアからウまでの理由により、本件埋設状況を非公開とした本件決定は妥当であると判断しています。
ア 個人に関する情報について
条例第7条第1号本文にいう「個人に関する情報」とは、個人の人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創作物に関する情報、組織体の構成員としての個人の活動に関する情報、その他個人との関連性を有するすべての情報を意味し、資産・収入など財産に関する情報もこれに含まれると解される。
本件埋設状況は、給水装置に関する情報であり、給水装置は工事申込者である水道使用者の費用で設置されるものである。
したがって、給水装置について記載された本件埋設状況は、水道使用者の財産に関する情報であり、条例第7条第1号本文の「個人に関する情報」に該当する。
イ 個人識別性について
当審査会において実際に本件文書を見分したところ、水道使用者の名前、水栓番号を除いたとしても、市販されている地図と照合することにより本件情報1から本件情報3までに係る水道使用者を特定して識別することが可能であると認められる。
また、本件情報4については本件文書の余白に記載されているため、地図上の位置が不明とも考えられるが、実施機関によると、詳細図を記載する必要があるのは給水管の口径が40mm以上の場合のみであるため、使用水量の多い集合住宅や店舗に限られているとのことであり、本件情報4が地図と同じ方位で書かれていることを踏まえると、相当の精度で本件情報4に係る水道使用者を特定して識別することが可能であると認められる。
さらに、本件情報5についても本件文書の余白に記載されているが、地図上の配水管と並行して同じ寸法・方位で記載されているため、本件情報1から本件情報3までと同様に、本件情報5に係る水道使用者を特定して識別することが可能であると認められる。
したがって、本件埋設状況は、条例第7条第1号本文に該当する。
ウ 条例第7条第1号ただし書ア該当性について
条例第7条第1号ただし書アは、「法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は、例外的に公開しなければならない旨を規定している。
この「慣行として」とは、行政機関において、事実として定例又は反復的に行われてきていることをいい、「公にされ…ている情報」とは、現に何人も容易に知り得る状態に置かれている情報をいうと解される。
実施機関に確認したところ、実施機関は、給水装置工事竣工図面等の写しの交付業務を株式会社大阪水道総合サービスに委託して行っているとのことである。ただし、給水装置工事竣工図面等の写しの交付申請にあたっては水道使用者の同意があることを書面で提出する必要があるとのことである。
したがって、実施機関における当該交付制度は、水道使用者の同意がある場合に限り指定給水装置工事事業者等に給水装置工事竣工図面等の写しを交付するものであり、誰でもが給水装置工事竣工図面等の写しの交付を受けることを可能にするものではなく、本件埋設状況は、法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえず、条例第7条第1号ただし書アには該当しない。
また、本件埋設状況はその性質上、同号ただし書イ及びウにも該当しない。

答申第458号

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