第63回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要
2024年9月20日
ページ番号:461964
1 日時 平成30年11月20日(火曜日)午前10時から午後0時25分まで
2 場所 大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室
3 出席者
(委員)
金井委員(第2部会長)、村田委員、玉田委員、上田委員
(事務局)
髙野行政部長、大塚公開制度等担当課長、新谷公開制度等担当課長代理、迫本担当係長、池田係員
(教育委員会事務局)※学校教育ICT活用事業システム
高橋学校経営管理センター教育ICT担当課長、川崎学校経営管理センター首席指導主事、兼坂学校経営管理センター総括指導主事、島田大阪市教育センター総括指導主事、黄学校経営管理センター給与・システム担当、藤島総務部総務課担当係長
(教育委員会事務局)※校務支援システム
高橋学校経営管理センター教育ICT担当課長、上原学校経営管理センター給与・システム担当、藤島総務部総務課担当係長、古川総務部総務担当
(水道局)
塩見工務部技術監理担当課長、西田総務部ICT推進課長、谷口総務部ICT推進課担当係長、安部東部水道センター施工管理担当課長代理、小牧総務部総務課担当係長、日比総務部総務担当
4 議題
(1) 第62回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく保有個人情報の取扱いについて
・「学校教育ICT活用事業システム」(教育委員会事務局)
イ 個人情報保護条例第9条に基づく保有個人情報の取扱いについて
・「校務支援システム」(教育委員会事務局)
ウ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく保有個人情報の取扱いについて
・「配水管工事施工監理システム」(水道局)
5 議事要旨
(1) 第62回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第9条に基づく保有個人情報の電子計算機処理及び第12条に基づく保有個人情報の電子計算機の結合について
・「学校教育ICT活用事業システム」(教育委員会事務局)
<結果>
諮問のあった、学校教育ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)活用事業システム(以下「本件システム」という。)に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、児童生徒一人ひとりの学習成果物及び学習履歴を経年的に把握し、各児童生徒の学習理解度に応じた指導を行うとともに、教員の指導方法等の向上を図るために必要であることが認められる。
保有個人情報の保護安全対策については、本件システムの利用に必要な最小限の情報としていること、本件システムの運用事業者がデータの不正な利活用を行わないように対策を行うこと、認証符号及び暗証符号の適正な使用等による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともに本件システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、本件システムで取り扱う保有個人情報が児童生徒の経年にわたる学習記録が蓄積されるものであること、本件システムがパブリッククラウドサービスを利用するものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
また、本件システムの運用開始以降、一定期間が経過した後に、本件システムの運用状況について、当審議会に報告することを要請する。
イ 個人情報保護条例第9条に基づく保有個人情報の電子計算機処理について
・「校務支援システム」(教育委員会事務局)
<結果>
諮問のあった、校務支援システム(以下「本件システム」という。)に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理については、自宅等から安全に本件システムにアクセスするための機能であるテレサポート機能を、より円滑かつ継続的に運用するための新たな二要素認証システムの構築に必要であることが認められる。
保有個人情報の保護安全対策については、本件システムの利用に必要な最小限の情報としていること、保有個人情報の管理を限られた管理者のみが行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともに本件システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
ウ 個人情報保護条例第9条に基づく保有個人情報の電子計算機処理及び第12条に基づく保有個人情報の電子計算機の結合について
・「配水管工事施工監理システム」(水道局)
<結果>
諮問のあった、配水管工事施工監理システム(以下「本件システム」という。)に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、配水管工事の不適正な工事を防止するとともに、配水管工事監督員の指導力の強化及び効率的な施工監理のために必要であることが認められる。
保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用等による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともに本件システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、本件システムがパブリッククラウドサービスを利用するものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
6 次回開催予定
平成30年12月27日
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-9825
ファックス:06-6227-4033