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第65回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:465023

1 日時 平成30年12月27日(木曜日)午後1時30分から午後3時30分まで

 

2 場所 大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室

 

3 出席者

(委員)
金井委員(第2部会長)、村田委員、玉田委員、上田委員

(事務局)
髙野行政部長、大塚公開制度等担当課長、新谷公開制度等担当課長代理、迫本担当係長、佐藤担当係長、稲谷係員、池田係員

(住吉区役所)
平井総務課長、近藤政策推進課長、田中政策推進課係員、石丸総務課係員

(都市計画局)
有信建築指導部企画調整担当課長

 

4 議題

(1) 第63回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第10条に基づく保有個人情報の取扱いについて
・「空家等対策に係る保有個人情報の不動産関係者への提供」(住吉区役所)

イ 諮問に係る審議について
個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する論点整理
・平成29年度諮問受理(不服)第6号
・平成28年度諮問受理(不服)第20号

 

5 議事要旨

(1) 第63回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第10条に基づく保有個人情報の取扱いについて
・「空家等対策に係る保有個人情報の不動産関係者への提供」(住吉区役所)
<結果>
諮問のあった、空家等対策関係事務に係る保有個人情報を事務の目的の範囲を超えて不動産関係団体へ提供することは、地域住民の生活環境を改善することを目的としたものであり、空家等問題の根本的な解決に向けた効果的・効率的かつ実効性のある対策のために有効であると解されることから、相当の理由があると認められ、また、提供する保有個人情報を空家等の特定に必要な最小限度の情報に限定していること、空家等の所有者等の権利利益の増進にもつながり得ることから、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、保有個人情報の提供に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。


イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する論点整理
・「大阪市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査会議事録」(福祉局)に関する開示決定【平成29年度 諮問受理(不服)第6号】
資料を基に審議を行った。

・「生活保護ケース記録票」(福祉局)に関する部分開示決定【平成28年度 諮問受理(不服)第20号】
資料を基に審議を行った。

 

6 次回開催予定
平成31年1月28日

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