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答申第460号

2024年3月22日

ページ番号:465997

概要

(1)公開請求の内容

「営業所の所在地を『大阪市○○区○○×丁目×―×』、営業所の屋号を『○○』とする飲食店営業をなす者に係る、申請日現在における食品営業者台帳。下記の条件に係るもの 記 営業者の氏名及び営業者の住所」の公開を求める旨の公開請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「営業所の所在地を『大阪市○○区○○×丁目×―×』、営業所の屋号を『○○』とする飲食店営業をなす者に係る、申請日現在における食品営業者台帳。」(以下「本件文書」といいます。)と特定した上で営業者の住所及び生年月日並びに食品衛生責任者の生年月日を、大阪市情報公開条例(以下「条例」といいます。)第7条第1号に該当することを理由に公開しないこととして、条例第10条第1項に基づき、部分公開決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取り消し及び営業者の住所の公開を求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 営業者の住所の条例第7条第1号本文該当性について
営業者の住所は、本件文書に係る食品営業許可申請を行った個人の自宅住所であり、当該事業とは直接関係がない情報であることから、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」とはいえず、条例第7条第1号本文に該当する。
なお、仮に営業者の住所で事業を行っている事実があったとしても、本件文書において営業所の所在地と営業者の住所が明確に区別されている以上、営業者の住所は個人に関する情報であるため、条例第7条第1号本文に該当する。

イ 営業者の住所の条例第7条第1号ただし書ア該当性について
条例第7条第1号ただし書アは、「法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は、例外的に公開しなければならない旨を規定している。
この「慣行として」とは、行政機関において、事実として定例又は反復的に行われてきていることをいい、「公にされ…ている情報」とは、現に何人も容易に知り得る状態に置かれている情報をいうと解される。
個人事業主については、いわゆる屋号である「商号」の登記について商法(明治32年法律第48号)第11条に定められており、商業登記法(昭和38年法律第125号)第28条第2項で「商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。」として、同項第4号で「商号使用者の氏名及び住所」を定めているが、登記するかしないかは個人事業主の自由であり、商号の登記が義務付けられているわけではない。
この点について実施機関に確認したところ、食品営業許可申請のため、個人事業主の商号登記は必要としていないとのことであり、営業者の住所は必ずしも登記されているとはいえない。
また、実施機関によれば、食品営業許可事業者は、大阪市食品衛生法施行条例(平成12年大阪市条例第50号)第4条第2項の規定により、食品営業許可を受けたことを示す許可証をその営業の施設内の見やすい場所に掲示するよう義務付けられているが、許可証に営業者の住所は記載されていないとのことである。
さらに、実施機関によると営業者の住所を実施機関のホームページや公報等で公表する慣行はないとのことであり、当審査会の事務局の調査によっても、営業者の住所が業界団体や民間事業者により公表されているといった事実を見出すことはできなかったことから、現に何人も容易に知り得る状態に置かれている情報であるということはできない。
したがって、営業者の住所は条例第7条第1号ただし書アに該当せず、また情報の性質上、同号ただし書イ及びウにも該当しない。

答申第460号

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