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答申第461号

2024年3月22日

ページ番号:466000

概要

(1)公開請求の内容

特定の集合住宅の名称を記載して「建築指導部に○○の建築基準法違反の是正の指導に付いて市民の声を出し、その回答時にその処理カードを情報提供を求めたが、拒否されたので、その処理カード」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」といいます。)を行いました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書の存否を答えることにより大阪市情報公開条例(以下「条例」といいます。)第7条第1号に該当する情報が明らかになることを理由として、条例第10条第2項に基づき、公開請求拒否決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次のアからエの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 条例第9条が適用されるためには、(1)特定の個人を名指しして、または特定の事項(場所や分野)を限定して公開請求がなされているため、非公開決定(当該公文書が不存在であることを理由にする場合を含む。)を行って、その旨を請求者に通知することにより、何らかの情報が明らかになること(以下「要件1」という。)及(2)当該情報が条例第7条各号のいずれかに該当すること(以下「要件2」という。)の2つの要件を備えていることが必要であると解される。

イ 要件1該当性について
まず、審査請求人は「請求する公文書の件名又は内容」欄に特定の集合住宅の名称を記載して「○○の建築基準法違反の是正の指導に付いて市民の声を出し、その回答時にその処理カードを情報提供を求めたが、拒否されたので、その処理カード」と記載していることから、審査請求人自身が、特定の集合住宅について実施機関に建築基準法違反であるとの「市民の声」を寄せ、さらに「市民の声」に係る「処理カード」の情報提供を拒否されたことを前提として本件請求を行ったものと解される。審査請求人が記載するような広聴相談に関する事実があるか否かは、当審査会の与り知るところではないが、実施機関が、本件請求に係る公文書について、条例第10条第2項の規定に基づく非公開決定等(当該公文書が不存在であることを理由にする場合を含む。)を行い、その旨を審査請求人に通知することにより、特定個人である審査請求人の広聴相談に関する事実の有無が明らかになることから、要件1に該当すると認められる。

ウ 要件2該当性について
次に、上記イにより明らかになる情報の条例第7条第1号該当性について検討すると、上記イにより明らかになる情報は特定の個人の広聴相談に関する事実の有無であり、個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものであるから、条例第7条第1号本文に該当し、また当該情報は同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
したがって、本件請求は要件2に該当すると認められる。

エ 条例第9条該当性について
以上のことから実施機関が行った本件決定については、条例第9条に該当すると認められる。

答申第461号

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