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答申第111号

2019年9月9日

ページ番号:466100

概要

(1)開示請求の内容

別表の(え)欄に記載の旨の開示請求(以下「本件各請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

本件各請求について、別表の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

(1) 本件各請求の趣旨について
本件各請求の趣旨は、いずれも、審査請求人からの介護保険料の減免申請を受け、実施機関が当該減免申請に対し、審査請求人が「居住用以外の処分可能な土地を有している」ため減免基準要件を満たしていないことを理由として却下決定をしたことにつき、実施機関が「処分可能な土地」と判断した根拠を求めるものであると解される。

(2) 「処分可能な土地」について
実施機関に確認したところ、介護保険料の減免申請があった場合に、減免の適否を判断するための審査基準は、介護保険法、大阪市介護保険条例、大阪市介護保険料徴収猶予及び減免基準、大阪市介護保険料減免事務取扱要領及び「介護保険料減免Q&A」以外存在しないとのことであった。
当審議会において、上記に挙げた法令や要領などを見分したところ、「処分可能な土地」と判断するために、どのような資料を確認し、作成し、又は取得すべきかについて記載されておらず、「処分可能な土地」と判断するための根拠として、審査請求人が主張するような「土地鑑定や査定等」が必要である旨の記載はなかった。

(3) 以上を踏まえると、本件各決定のうち開示決定及び部分開示決定については、別表の(き)欄に記載の保有個人情報以外に特定すべき保有個人情報はなく、また、本件各決定のうち不存在による非開示決定については、特定すべき保有個人情報はないとする、別表の(こ)欄に記載の実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められないことから、本件各決定はいずれも妥当である。

答申第111号

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