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答申第113号

2019年9月9日

ページ番号:466106

概要

(1)開示請求の内容

「別紙 私の住民票の写し等を第三者の誰が出したのかを知りたい。」との開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

本件請求に係る保有個人情報を「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」に記録された情報と特定した上で、「業務の種類」、「依頼者の氏名又は名称」、「上記に該当する具体的事由」及び「使者の氏名」が大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第19条第2号に、「請求者の印影」が同条第3号に、それぞれ該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

上記(2)で非開示とした部分の開示を求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 司法書士の使者の氏名及び印影(以下「本件非開示部分1」という。)は、当該情報そのものにより、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるものであることから、条例第19条第2号本文に該当し、かつ、その性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
したがって、本件非開示部分1は、条例第19条第2号に該当する。

イ 司法書士に特定事務を委任した依頼人の氏名(以下「本件非開示部分2」という。)は、当該情報そのものにより、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるものであることから、条例第19条第2号本文に該当し、かつ、その性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
したがって、本件非開示部分2は、条例第19条第2号に該当する。

ウ 司法書士が依頼人から受任している業務の具体的な内容並びに依頼人が戸籍謄本及び戸籍の附票を利用する目的の具体的な内容(以下「本件非開示部分3」という。)と他の情報とを照合することにより、審査請求人において、依頼人が誰であるかを一定程度の確実さをもって推測することができ、結果として依頼人を識別できる可能性があることは否定できない。
したがって、本件非開示部分3は、条例第19条第2号本文に該当し、かつ、本件において、条例第19条第2号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当する事情は認められない。
以上より、本件非開示部分3は、条例第19条第2号に該当する。

エ 実施機関は、本件非開示部分2及び本件非開示部分3の条例第19条第3号該当性について主張していない。
しかしながら、そもそも本件非開示部分2及び本件非開示部分3は、司法書士が誰からどのような業務を受任しているかの情報であって、当該情報は、秘密保持の義務を定めた司法書士法第24条に規定する「業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密」に該当する情報である。また、本件非開示部分2及び本件非開示部分3は、依頼人以外の第三者に開示されると、司法書士が当該業務の内容を履行することができなくなるおそれがあると認められる情報である。
したがって、本件非開示部分2及び本件非開示部分3を開示することにより、司法書士の正当な利益を害するおそれがあると認められることから、本件非開示部分2及び本件非開示部分3は、条例第19条第3号本文に該当し、かつ、本件において、条例第19条第3号ただし書に該当する事情は認められない。
以上より、本件非開示部分2及び本件非開示部分3は、条例第19条第3号にも該当する。

オ 司法書士の職印の印影は、法人の事業の遂行に当たり、契約書の作成等に用いられる印影と同様の重要性を有するものといえ、これが開示されると、これを用いて文書の偽造がされるなどにより、司法書士の権利ないし正当な利益が害される相当の蓋然性があるということができる。
したがって、司法書士の職印の印影は、条例第19条第3号本文に該当し、かつ、その性質上、同号ただし書にも該当しないことは明らかである。
以上より、司法書士の職印の印影は、条例第19条第3号に該当する。

答申第113号

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