ページの先頭です

答申第115号

2019年9月9日

ページ番号:466111

概要

(1)開示請求の内容

「城東区における生活保護開始の申請時における生活支援担当者からの申請者(開示請求者)に対する説明記録」の開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報(以下「本件情報」といいます。)が存在しないことを理由として、不存在による非開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定を取り消し、別表に掲げる文書を本件請求に係る対象情報と特定した上で、改めて開示決定等すべきである。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 審査請求人に係る生活保護に関する記録について
当審議会において、城東区における審査請求人に係る生活保護に関する記録一式を実際に見分したところ、(1)城東区における生活保護受給申請に当たり審査請求人がケースワーカーに事前に相談をした記録、(2)審査請求人が実際に生活保護受給申請を行った際の記録及び(3)審査請求人が城東区において生活保護を受給開始して以降、生活保護廃止に至るまでの経過等が記録されていることが確認できた。

(1)については、審査請求人が城東区内へ転居する際のケースワーカーからの指示内容など、城東区における生活保護受給申請に当たってのケースワーカーと審査請求人とのやり取りが記録されていることが認められた。

(2)については、審査請求人が実際に生活保護受給申請を行った際の記録であり、審査請求人が城東区において生活保護受給申請をするに至った具体的な内容を記した記録や生活保護受給申請時における審査請求人に係る生活状況及び医療の状況等が記録されているが、主に審査請求人から実施機関の職員が聴取した内容で構成されており、ケースワーカーが審査請求人に対して生活保護受給申請に当たりどのような説明を行ったかについての記録は見当たらなかった。

(3)については、本件請求の対象となり得る記録は見当たらなかった。

イ 実施機関における本件情報の特定について
開示請求書には「生活支援担当者からの申請者(開示請求者)に対する説明記録」と記載されており、実施機関が本件情報を、城東区における生活保護受給申請時にケースワーカーから審査請求人に対して行った説明に限定したことも、一定理解できるところではある。
そして、審査請求人が、生活保護受給中に障害年金を受給した場合は、生活保護費の返還が必要である旨説明を受けていないと主張していたことからすれば、実施機関において、本件請求の趣旨は、生活保護費の返還が必要となる場合についてのケースワーカーから審査請求人に対して行った説明を記録したものの開示を求める趣旨と限定して解したとも思われる。

ウ 本件請求の趣旨及び本件情報の特定について
しかしながら、審査請求人が、実施機関が行った生活保護費返還に係る処分について不服を持っている事情を考慮すると、本件請求の趣旨は、審査請求人が城東区における生活保護受給申請を行うに際し、実施機関とどのようなやり取りがあったかを開示してほしいという趣旨であると解すべきである。
そして、その趣旨に従い、生活保護受給申請当日の記録のみならず、上記ア(1)のように、生活保護受給申請に当たり、審査請求人が事前に実施機関に相談をし、それに対して実施機関が指示をしていることが記録されている情報も含めて、本件情報として特定すべきである。
また、上記ア(2)の生活保護受給申請当日のケース記録については、実施機関が主張するように、生活保護受給申請に際してケースワーカーが審査請求人に対してどのような説明を行ったかについての記録がないことが認められるものの、本件請求の趣旨を踏まえれば、審査請求人が生活保護受給申請を行ったことについて、実施機関がどのような情報を記録しているのかを実際に審査請求人に開示することで、本件情報に、「生活保護受給中に障害年金を受給した場合は、生活保護費を返還しなさい」と説明したとの記載がないことが審査請求人において確認できるようにすべきである。したがって、そのような記載がないことも含め、審査請求人に係る生活保護受給申請時における説明に関する記録を、本件情報として特定すべきである。

答申第115号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム