答申第116号
2019年9月9日
ページ番号:466113
概要
(1)開示請求の内容
「土地カ税台帳の特定区特定番地の、昭和27年から平成11年」との開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
本件請求に係る保有個人情報を「土地課税台帳 大阪市特定区特定地番 昭和27年度から平成11年度」に記録された情報(以下「本件情報」という。)と特定した上で、土地課税台帳については、地方税法第382条の2により固定資産課税台帳の閲覧が規定されており、同法第382条の3により固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付も規定されていることから、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)を適用しないことを理由に、開示請求却下決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3)審査請求の内容
本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った本件決定は、妥当である。
(5)答申のポイント
審議会は次のとおり判断しています。
ア 条例第71条第4項本文該当性について
本件情報の開示については、地方税法等に定めがあり、条例第71条第4項本文に該当する。
イ 本件情報の開示の条例第71条第4項ただし書該当性について
法令上、固定資産課税台帳の閲覧及び証明書の交付を受けることができる期間に制限はないことが認められる。
そして、固定資産課税台帳の開示について、地方税法等によると、市町村長は、固定資産の所有者に対して、当該所有者に係る固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供しなければならないとしており、また、固定資産の所有者に係る固定資産課税台帳の証明書における証明事項は、当該固定資産課税台帳に記載されたすべての登録事項であることが認められる。
すなわち、固定資産の所有者は、当該所有者に係る固定資産課税台帳に関して、当該固定資産課税台帳に記載されたすべての登録事項について閲覧及び証明書の交付を受けることができるものである。
したがって、本件情報の開示をすることができる期間又は方法等が限られているとはいえず、本件情報の開示は、条例第71条第4項ただし書には該当しない。
ウ 以上より、本件情報の開示については、条例第71条第4項本文に該当し、同項ただし書には該当しないことから、条例の適用をしないとしてした本件決定は妥当である。
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