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平成30年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況

2023年7月31日

ページ番号:471098

平成30年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)の運用状況について、同条例第31条の規定に基づき次のとおり公表しています。

1 公益通報制度

(1) 受付件数

561件(うち顕名による通報233件)

(2) 受付状況

件数一覧 (単位:件)

区分

内部受付窓口

外部受付窓口

合計

面会

 99

 99

電話

103

103

郵便

 51

 21

 72

ファクシミリ

 13

  4

 17

ホームページ・メール

127

143

270

合計

393

168

561

注 内部受付窓口の件数は、大阪市の担当部署(総務局監察部監察課及び各区役所、局等のコンプライアンス担当)が受け付けたものである。

外部受付窓口の件数は、公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)が受け付けたものである。(下記(3)についても同じ。)

(3) 関係所属別通報件数

件数一覧 (単位:件)

所属

内部受付窓口

外部受付窓口

合計

教育委員会事務局

 49

32

81

環境局

30

 16

46

福祉局

36

  9

45

健康局

24

12

36

建設局

25

 6

31

消防局

16

10

26

総務局

20

 5

25

西成区役所

21

 2

23

淀川区役所

18

 3

21

経済戦略局

14

 7

21

その他の局等

92

 42

134

その他の区役所

119

 32

151

分類できないもの

24

12

36

合計

488

 188

676

注1 委員会に関する通報は「総務局」に含めている。

注2 1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数561件とは一致しない。

注3 所属名は平成30年度時点のものである。

(4) 処理状況

件数一覧(単位:件)

平成30年度に継続されたもの

 87

平成30年度に受け付けたもの

561

受け付けた通報はないが、調査を実施することとしたもの

  1

平成30年度において処理したもの

575

(ア)

委員会が、本市の機関に対して是正等の措置を勧告したもの

  2

(イ)

委員会が、本市の機関に対して意見書を提出したもの

  0

(ウ)

調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの

 35

(エ)

調査の結果、違法又は不適正な事実が認められなかったもの

 71

(オ)

公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの

467

翌年度に継続するもの

 74

注1 是正等の措置の勧告:条例第9条第1項及び第2項に基づくもの

意見書:条例第24条第1項に基づくもの

注2 エ(ア)について、2件の通報が併せて審議され、(6)の勧告が行われている。

(5) 同種案件を1件と計上した場合の状況

ア 同種案件を1件と計上した場合の受付件数

462件

注 「同種案件」とは、異なる窓口に寄せられた同一内容の通報案件や、既に公益通報制度において処理を行った通報案件に対して繰り返し寄せられた同種の内容の通報案件をいう。

イ 同種案件を1件と計上した場合の関係所属別通報件数

件数一覧(単位:件)

所属

合計

教育委員会事務局

72

環境局

45

福祉局

38

建設局

29

健康局

25

消防局

23

総務局

22

平野区役所

21

財政局

18

東淀川区役所

15

その他の局等

120

その他の区役所

118

分類できないもの

34

合計

580

注1 委員会に関する通報は「総務局」に含めている。

注2 1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、上記ア記載の受付件数462件とは一致しない。

注3 所属名は平成30年度時点のものである。

(6) 勧告(上記(4)エ(ア))の概要

生活保護実施体制における社会福祉主事の配置等の件(平成30年11月26日)

大阪市の生活保護実施体制において、社会福祉法第15条第6項の規定に反し、社会福祉主事の資格を有しない査察指導員及びケースワーカーを配置し、業務に従事させている事実が認められた。

これに対して、社会福祉法の趣旨を満たす査察指導員及びケースワーカーの配置等についての具体的な計画を策定することが勧告された。

(7) 違法又は不適正な事実が認められたもの(上記(4)エ(ウ))の例

ア 学校に勤務する特別支援教育サポーター職員の勤務に関し、校長及び教頭が、教育委員会事務局に事実と異なる申請や勤務実績の報告を行っていた。(教育委員会事務局)

イ 普通ごみ収集の委託先事業者が、道路交通法に反して、走行車線の反対側に寄って停車し、ごみを収集していた。また、仕様書で定められた収集コースが守られていなかった。(環境局)

ウ 国民健康保険料滞納世帯に係る各金融機関等に対する財産調査を実施するに際し、決裁行為を行っていなかった。(中央区役所)

エ 午前9時から実施される事業において、業務と認定される始業時間前の準備作業を行ったにもかかわらず、超過勤務手当が支払われていない職員がいた。(淀川区役所)

オ 委託先事業者の従業員が、業務とは関係なく税務事務システムを利用し、特定の市民の個人情報を閲覧していた。(阿倍野区役所)

カ 港湾施設である上屋及び荷さばき地の使用について、事前に使用許可申請を受け、許可後に使用を認めるところ、使用後に使用許可申請を受けて、遡って許可を行っていた。(港湾局)

キ 郵送事務処理センターにおいて、請求者に書類を郵送する際に、私費で購入した切手の使用や、郵便局の消印が漏れている切手の再利用を行っていた。また、手数料の不足分に私費で購入した郵便小為替を充てていた。(市民局)

ク 校長及び教育委員会事務局担当者が文部科学省通知の内容を十分に把握していなかったために、ある学校が実施する研修旅行に付き添う教員の旅費等について、当該通知で禁止事項とされているにもかかわらず、保護者等に負担転嫁されていた。(教育委員会事務局)

注 いずれの案件も関係所属において是正等の措置がとられている。

(8) 不利益取扱いに係る申出

条例第12条第1項に基づくもの

件数一覧(単位:件)

平成30年度に継続されたもの

0

平成30年度に受け付けたもの

3

平成30年度において処理したもの

3

(ア)

調査の結果、不利益な取扱いが認められなかったもの

0

(イ)

公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの

3

翌年度に継続するもの

0

2 不当要求行為

条例第22条第2項に基づくもの

(1) 報告件数

1件

(2) 委員会が報告を受けた内容の例

職員の発言・態度に対し行った「市民の声」について、詳細な申出内容が伝わっていないため問題が解決していないと主張し、申出内容の調整をメールで複数回行ったが、その際に職員側のメールマナー等に関する苦情を長時間の電話や長文のメールにより繰り返し、「対応職員全員の謝罪」及び「区長との面談」を執拗に要求した。(東淀川区役所)

3 委員会及び部会の開催状況

(1) 開催回数

64回

(2) 審議時間

161時間20分

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局監察部監察課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7448

ファックス:06-6208-0270

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