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第70回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:477164

1 日時 令和元年6月20日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分まで

2 場所 大阪市役所本庁舎4階 第1・第2共通会議室

3 出席者

(委員)
金井委員(第2部会長)、村田委員、玉田委員

(事務局)
宮本行政部長、大塚公開制度等担当課長、惠行政課長代理、岡村担当係長、稲谷係員、池田係員

4 議題

(1) 第69回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第6条に基づく個人情報の取り扱いについて
・「就学時健康診断における受診勧奨を行うために個人情報を本人以外から収集することについて」(教育委員会事務局)

イ 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく個人情報の取り扱いについて
・「就学時健康診断における受診勧奨を行うために個人情報を本人以外から収集すること及び保有個人情報を事務の目的の範囲を超えて提供することについて」(旭区役所)

ウ 個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく個人情報の取り扱いについて
・「未就園児等全戸訪問事業(仮称)の実施のために保有個人情報を事務の目的の範囲を超えて利用すること及び新たに保有個人情報を電子計算機処理することについて」(こども青少年局)

エ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・平成29年度諮問受理(不服)第6号
・平成28年度諮問受理(不服)第30号

(3) その他

5 議事要旨

(1) 第69回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第6条に基づく個人情報の取り扱いについて
・「就学時健康診断における受診勧奨を行うために個人情報を本人以外から収集することについて」(教育委員会事務局)
<結果>
諮問のあった、市立小学校(以下「学校」という。)において、就学時健康診断(以下「検診」という。)の未受診者への受診勧奨を行う(以下「本件事業」という。)ために、学校が、当該健診未受診者等に係る個人情報を区役所から収集することは、本件事業の遂行上やむを得ないと認められ、かつ公益上必要があるとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

イ 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく個人情報の取り扱いについて
・「就学時健康診断における受診勧奨を行うために個人情報を本人以外から収集すること及び保有個人情報を事務の目的の範囲を超えて提供することについて」(旭区役所)
<結果>
諮問のあった、市立小学校(以下「学校」という。)において、学校が就学時健康診断(以下「検診」という。)の未受診者への受診勧奨を行う(以下「本件事業」という。)ために、区役所が、当該健診未受診者等に係る個人情報を学校から収集することは、本件事業の遂行上やむを得ないと認められ、かつ公益上必要があるとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
また、本件事業のために、区役所が、子育て支援などの業務を通じて収集した健診未受診者等の個人情報を、事務の目的の範囲を超えて学校に提供することは、本件事業を行うために不可欠であることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

ウ 個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく個人情報の取り扱いについて
・「未就園児等全戸訪問事業(仮称)の実施のために保有個人情報を事務の目的の範囲を超えて利用すること及び新たに保有個人情報を電子計算機処理することについて」(こども青少年局)
<結果>
諮問のあった、「未就園児等全戸訪問事業(仮称)の実施」(以下「本件事業」という。)に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、未就園で、乳幼児健康診査等の保健・福祉サービス等を利用しておらず、関係機関による安全確認ができない児童の情報を緊急的に把握し、保健や福祉等、家庭以外との接触のない児童の安全確認・安全確保を図ることを目的とする本件事業のために不可欠であることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
また、総合福祉システムにおける新たな保有個人情報の電子計算機処理については、本件事業を行う上で、迅速に把握対象児童を抽出し、事務処理の効率化を図るために不可欠であることが認められ、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、本件事業の実施に当たり、本件事業で取り扱う保有個人情報が多数の行政サービス等の利用実態に関する情報を一元的に集約したものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、当該保有個人情報を取り扱う者を必要最小限度にとどめ、設置機器や保有個人情報を記録した印刷物を厳格に管理するなど、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

エ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・「大阪市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査会議事録」に関する開示決定(福祉局)【平成29年度 諮問受理(不服)第6号】
答申案の検討を行った。

・「住民票の写し等請求書」に関する不存在による非開示決定(住之江区役所)【平成28年度 諮問受理(不服)第30号】
答申案の検討を行った。

(3) その他

6 次回開催予定
令和元年7月17日

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