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答申第118号

2019年9月9日

ページ番号:479489

概要

(1)開示請求の内容

「平成27年8月26日に住民票の写しを請求した際の請求書」との開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報(以下「本件情報」といいます。)が存在しないことを理由として、不存在による非開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。  

ア 審査請求人の主張について
審査請求人は、本件文書の使用目的欄に受付担当者が虚偽の記載を行ったこと、実施機関が本件文書を紛失したこと、本件文書の紛失が判明した後に実施機関による探索が十分行われていなかったこと、また、虚偽の記載がある本件文書を実際に確認するために、本件文書の原本の開示を求めたこと等を述べている。
審議会としては、審査請求人の主張から、本件請求の趣旨が、本件文書について原本の開示を求めるものであると解し、実施機関による本件情報の特定の妥当性について、以下検討を行う。

イ 実施機関における本件情報の特定について
審査請求人の趣旨は、上記アのとおりであると解されることから、本件文書の写しを本件請求にかかる保有個人情報と特定することは妥当ではなく、実施機関が本件文書の原本を本件情報と特定したことは妥当である。
実施機関に確認したところ、本件文書の紛失が判明した後、実施機関の担当課事務室、事務室内書庫及び地下倉庫設置の備品等並びに実施機関の担当課における請求にかかる平成27年度及び平成28年度簿冊等について探索したが、本件文書は見つけられなかったとのことである。
なお、実施機関において、平成28年7月6日に、本件文書の紛失にかかる報道発表を行っていることが確認できた。
当審議会としては、実施機関が本件文書を紛失している以上、その結果として本件情報が不存在であるという実施機関の決定は妥当とせざるを得ない。

答申第118号

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