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答申第119号

2019年9月9日

ページ番号:479493

概要

(1)開示請求の内容

「H29.3.10付大北福第1006号で開示された文書2件にかかる『決裁文書』」との開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報(以下「本件情報」といいます。)が存在しないことを理由として、不存在による非開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

本件情報は決裁文書であるところ、実施機関において、決裁を行うべき事案について、大阪市公文書管理規程(平成13年達第9号)第15条は、「事案の意思決定を行うときは、事務担当者が意思決定の方針を起案し、意思決定に関与する者及び意思決定につき権限を有する者の決裁を受けなければならない。」と規定している。
実施機関によれば、H29.3.10付大北福第1006号で開示された文書2件(以下「当該文書」という。)については、実施機関が、審査請求人あてに送付した身体障害者手帳交付申請に係る異議申立に対する決定書の作成に関わった職員への聞き取り調査を行った結果をまとめた文書であるとのことであり、当該文書の性質を踏まえると、当該文書を作成することは、同条において決裁を受けなければならないとされる意思決定には該当しないというべきである。
したがって、本件情報を作成していないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第119号

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