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答申第120号

2019年9月9日

ページ番号:479496

概要

(1)開示請求の内容

「H23年度北区に提出した身体障害者手帳交付申請に係る不服申立についての審査部会の議事録のすべて。ただし、リハセンが保有するもの」との開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

本件請求に係る保有個人情報(以下「本件情報」といいます。)を、「開示請求人の身体障害者手帳交付申請に係る不服申立てについて審査した平成23年12月開催の大阪市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会第1から第4審査部会の議事録(平成23年12月審査会議事録)」(以下「本件情報」という。)と特定した上で、開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件請求にかかる対象文書の特定の妥当性に問題があるとして、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 平成23年12月審査会議事録の特定について

(ア) 当審議会において、平成24年2月3日付け「異議申し立てに対する答申について」に係る決裁文書一式(以下「決裁文書1」という。)を見分したところ、決裁文書1は、審査請求人が北区保健福祉センターに対して行った平成23年11月24日付け異議申立(以下「別件申立」という。)について、同センターへ答申書を送付する内容であることが認められる。
そして、別件申立に係る異議申立て書では、審査請求人が自らの視覚障害の等級について不服を申し立てる旨記載されていることが認められる。身体障がい者手帳には、障害の名称及び障害の級別が記載される(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項、同施行規則第5条第1項第2号)ことからすれば、本件請求に係る「H23年度北区に提出した身体障害者手帳交付申請に係る不服申立」とは、身体障がい者手帳に記載された視覚障害の等級についての別件申立のことであると考えられる。
したがって、本件請求に対して特定すべき議事録は、別件申立について審査した大阪市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会第2審査部会の議事録となると考えられる。

(イ) また、決裁文書1からすれば、別件申立は、平成23年11月24日付けで申し立てられ、西村委員の署名・押印のある、別件申立に対する回答書が平成24年1月30日付けで作成され、当該回答書に基づき、答申書が作成・送付されたと考えられる。
別件申立に係る申立日、回答書作成日、決裁文書1作成日からすれば、別件申立は、平成23年12月又は平成24年1月に大阪市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会第2審査部会で審査されたはずであると考えられるところ、平成24年1月審査会議事録を当審議会で見分したものの、第2審査部会の記録はなく、平成24年1月に第2審査部会は開催されていないことがうかがわれる。
したがって、本件請求に対して特定すべき議事録は、平成23年12月に開催された大阪市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会第2審査部会に係る議事録となると考えられる。

イ 公開文書とは内容の異なる本件情報の特定について

本件情報と同じ表題(平成23年12月審査会議事録)でありながら、本件情報とは審査部会出席委員の名前・人数が異なる内容の公開文書が存在していたことから、本件情報が本件請求時における平成23年12月開催の大阪市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会第1から第4審査部会の議事録として特定することに問題がないか、以下検討する。
当審議会において、平成21年12月10日付け「大阪市社会福祉審議会委員の委嘱について」にかかる決裁文書一式(以下「決裁文書2」という。)を見分したところ、本件情報に出席者として記載された審査会委員全員が、社会福祉審議会委員又は専門委員として委嘱されていること、委嘱期間は平成21年12月から平成24年11月30日までとされていることが認められた。
また、実施機関によれば、決裁文書2により専門委員として委嘱を受けているが、本件情報に出席者として記載されていない委員2名については、平成23年12月審査会で欠席していたとのことであるが、当審議会において平成24年1月27日付け起案「大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について」にかかる決裁文書一式を見分したところ、本件情報に記載のない2名の委員については、平成23年12月審査会分の報酬の支払いがされておらず、欠席していたとの実施機関の説明に、不自然不合理な点は見受けられなかった。
さらに、当審議会において、平成23年12月19日付け「審査書 視覚障害」(以下「審査書」という。)を見分したところ、視覚に係る障害の等級・程度について計25件を審査・決議したことがうかがわれ、決裁文書1の添付資料である別件申立に係る回答書と同様に、西村委員のみが当該審査書に署名・押印していることが認められた。本件情報に係る、「5①障害認定に係る諮問及び答申」における各審査部会における処理件数を記載した表には、視覚障がい部会について、「25件+不服1件=26件」と記載され、出席委員は西村委員のみとされているところ、本件情報並びに審査書及び決裁文書の内容に矛盾する点は見受けられなかった。
なお、公開文書については、公開文書記載の出席委員の名前・人数は、決裁文書1、決裁文書2及び審査書と一致しないものであり、公開文書が誤りであるという実施機関の説明に不自然不合理な点は見受けられない。
以上から、本件請求に対し、実施機関が、平成23年12月審査会議事録として本件情報を特定することに、不自然不合理な点は認められない。

答申第120号

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