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答申第121号

2019年9月9日

ページ番号:479501

概要

(1)開示請求の内容

「私の住民票、戸籍を誰に取得されたか分かる資料 (平成25年8月~平成29年8月)」との開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

本件請求に係る保有個人情報を「住民票の写し等請求書・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書」と特定した上で、「委託事業者取扱者サイン」が大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第19条第2号に、「業務の種類」、「依頼者の氏名又は名称」、「依頼者について該当する具体的事由」及び「請求者の印影」が大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)同条第3号に、それぞれ該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

上記(2)で非開示とした部分のうち、「業務の種類」、「依頼者の氏名又は名称」、「依頼者について該当する具体的事由」の開示を求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 「業務の種類」(以下「本件非開示部分1」という。)、「依頼者の氏名又は名称」及び「依頼者について該当する具体的事由」(以下「本件非開示部分2」といい、本件非開示部分1と合わせて「本件各非開示部分」という。)については、本件行政書士が誰からどのような業務を受任しているかの情報であって、当該情報は、守秘義務を定めた行政書士法第12条に規定する「その業務上取り扱った事項について知り得た秘密」に該当する情報である。そうすると、本件行政書士は、これらの情報について開示されることを予定しておらず、これらの情報を実施機関が開示することにより、本件行政書士が依頼者からの信頼を損ない、事業活動に支障が生じるおそれがあることを否定できない。
したがって、本件各非開示部分を開示することにより、本件行政書士の正当な利益を害するおそれがあると認められることから、本件各非開示部分は、条例第19条第3号本文に該当する。

イ 行政書士の受任可能な業務は法律上限定されているとはいえ、具体的な業務内容は、依頼者により、それぞれ異なるのであり、行政書士が業務を行う上で取り扱う情報は、公知の情報ばかりとはいえない。
また、受任当時法的紛争段階にはないと判断された業務が、その後、行政書士の予測に反して法的紛争に陥る場合があることも否定できない。この場合に、行政書士が受任した当時の依頼内容が、もと依頼者以外の第三者である法的紛争の相手方に漏洩したことにより、当該法的紛争でもと依頼者が不利となる可能性もないとはいえない。
以上より、行政書士であるからといって、条例第19条第3号本文の「正当な利益」がないとは言えず、本件各非開示部分は、前記のとおり条例第19条第3号本文に該当する。

ウ 本件非開示部分2に記載された情報は、一般的には、行政書士の業務の範囲内のものであり、行政書士の取り扱うことのできない業務を本件行政書士が違法に取り扱ったと直ちに判断することはできない。
審議会としては、不正取得の事実が明らかでない中で、審査請求人の主張する、開示により得られる公益が非開示とすることにより得られる本件行政書士の利益より優越するとまでは判断できず、本件各非開示部分が条例第19条第3号ただし書に該当すると判断することはできない。

エ 本件非開示部分1は、審査請求人以外の特定の個人であって、当該氏名そのものにより、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるものであることから、条例第19条第2号本文に該当し、かつ、その性質上、同号ただし書ア及びウのいずれにも該当しない。
また、前記ウに記載した条例第19条第3号ただし書該当性の判断と同様、当該情報が同条第2号ただし書イに該当するという判断はできない。

オ 本件非開示部分2は、本件非開示部分2と他の情報とを照合することにより、審査請求人において、本件依頼者が誰であるかを一定程度の確実さをもって推測することができ、結果として本件依頼者を識別できる可能性があることは否定できない。
したがって、本件非開示部分2は、条例第19条第2号本文に該当し、かつ、その性質上、同号ただし書ア及びウのいずれにも該当しない。
さらに、前記エに記載した判断と同様、当該情報が同号ただし書イに該当するという判断はできない。

答申第121号

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