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答申第122号

2019年9月9日

ページ番号:479835

概要

(1)訂正請求の内容

「私のケース記録票」の訂正請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「平成28年3月17日付けケース記録票」(以下「本件情報」といいます。)と特定した上で、訂正不承認決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 審議会において、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)第29条第2項に規定する「当該訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料」として審査請求人が示す録音データ(以下「本件録音データ」といいます。)を聴取したところ、その内容は、審査請求人と城東区役所保健福祉課(生活支援)職員(以下「当該職員」といいます。)との電話でのやり取りを記録したものであることが確認できた。
聴取の結果、本件訂正請求箇所に該当する部分に係る審査請求人と当該職員とのやり取りの中で、当該職員が「死ね」と発言する前に、審査請求人に対して「お前アホちゃうか」と発言していることや当該職員の発した「死ね」という言葉の抑揚からは、審査請求人の発した言葉を単に審査請求人に聞き返したものと断定して認めることはできず、審査請求人の発言を繰り返す形で聞き返すことで、審査請求人を非難あるいは嗜める意味合いを込めたものであった可能性も完全に否定することはできないところではあるが、当該職員が「死ね」と発言した部分については、審査請求人が主張するような、当該職員が審査請求人に対して「死ね」と命令調に発言した趣旨とは認められなかった。

イ 以上からすると、本件訂正請求箇所の記載内容は、「お前アホちゃうか」という公務員としてふさわしくない発言を記載しておらず、当該発言部分を記載しないことで、単に「死ね?」と聞き返したと印象付ける記載となっており、審査請求人と当該職員のやり取りを要約した内容として、審査請求人に対して公平性を欠くと感じさせる記載になっていることは否めないが、本件訂正請求箇所が事実でないとまでは判断できない。

答申第122号

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