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答申第463号

2024年3月22日

ページ番号:481741

概要

(1)公開請求の内容

給水装置工事事業者が作成した給水装置工事に係る図面に実施機関の職員が修正依頼を書き込んだものの写しを別紙①から別紙④として添付して、「大阪市水道局給水装置グループ○○氏より、メールにて別紙①から別紙④が送られてきました。 1.別紙①を発するまでの起案書、会議録、決裁書の開示 2.別紙②を発するまでの起案書、会議録、決裁書の開示 3.別紙③を発するまでの起案書、会議録、決裁書の開示 4.別紙④を発するまでの起案書、会議録、決裁書の開示 5.別紙①から別紙④までの書面に書込みを要求する根拠になる条例、規程、規則の開示」を求める公開請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市水道局長)の決定

ア 本件決定1
実施機関は、本件請求のうち、「5.別紙①から別紙④までの書面に書込みを要求する根拠になる条例、規程、規則の開示」(以下「本件請求1」といいます。)の部分に係る公文書を「大阪市水道事業給水条例、給水装置関係規定集、給水装置工事設計施行ガイドブック」(以下「本件文書1」といいます。)と特定した上で、公開条例第10条第1項に基づき、公開決定(以下「本件決定1」といいます。)を行いました。

イ 本件決定2
実施機関は、本件請求のうち、「大阪市水道局給水装置グループ○○氏より、メールにて別紙①から別紙④が送られてきました。 1.別紙①を発するまでの起案書、会議録、決裁書の開示 2.別紙②を発するまでの起案書、会議録、決裁書の開示 3.別紙③を発するまでの起案書、会議録、決裁書の開示 4.別紙④を発するまでの起案書、会議録、決裁書の開示」(以下「本件請求2」といいます。)の部分に係る公文書(以下「本件文書2」といいます。)を保有していないことから、公開条例第10条第2項に基づき、不存在による非公開決定を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 本件決定1について
(ア) 審査請求人は、実施機関からの修正依頼を拒否しているにもかかわらずさらに修正を求めるという実施機関の行為(以下「本件要請」という。)は行政指導にすぎないはずであり、本件文書1は、本件要請に対する法令上の具体的根拠となりえないと主張していることから、結果として、審査請求人は本件請求1において、実施機関が本件要請を行うことができる旨を直接的に定めた法令上の根拠となる条例、規程及び規則に限定して公開を求めていたと解することができる。
一方、実施機関によれば、本件要請は、事務的な協力要請であると認識しているとのことである。
確かに、このことを踏まえると、審査請求人が求めるような本件要請について直接的な法令上の根拠となる条例、規程及び規則は存在しない。しかしながら、実施機関は、本件請求1を、本件要請を行うことができる旨を直接的に定めた法令上の根拠となる条例、規程及び規則だけではなく、本件要請の契機となった設計審査及びしゅん工検査の法令上の根拠並びに本件要請の内容に係る記載方法を定めた文書をも求めるものと広く捉えたものと解することができ、本件請求1の「別紙①から④までの書面に書込みを要求する根拠になる条例、規程、規則の開示」との記載には、実施機関が上記のように捉える余地があると認められる。
したがって、本件請求1を、本件要請を行うことができる旨を直接的に定めた法令上の根拠となる条例、規程及び規則だけではなく、本件要請に関する設計審査やしゅん工検査の法令上の根拠や記載方法を定めた文書も求めるものと解したとする実施機関の説明は首肯しうるものである。

(イ) 本件請求に係る請求書には、別紙①から別紙④までの文書が添付されており、作図記号等の修正並びに道路部及び内部配管の撤去図の追記を求める旨が記載されているため、これらの記載方法を定めた文書が特定されているかを以下検討する。
まず、当審査会において本件文書1を見分したところ、実施機関が修正を求めた作図記号等が記載されていることが認められる。
また、道路部及び内部配管の撤去図の追記について、実施機関によれば、別紙①の工事は改造工事(既設給水管の口径、管種の変更、給水管を取り出した分岐箇所の変更、給水管路の一部または全部を変える工事)であり、既設給水管の分岐箇所の変更となることから、工事事業者が道路部及び内部配管の撤去図を記載するよう取り扱っているとのことである。
別紙①の道路部及び内部配管の撤去図の追記は、給水条例及びガイドブックに基づく給水 装置工事の申込み手続きの一環で行われたとのことであり、別紙①の道路部及び内部配管の撤去図の追記の契機となった設計審査及びしゅん工検査の法令上の根拠として本件文書1を特定したとの実施機関の説明に、特段、不自然不合理な点は認められない。

イ 本件決定2について
実施機関によれば、本件要請は、設計審査を実施するうえで、承認行為に影響を与えるものではなく、ガイドブック等で定められた記載方法と明らかに異なるものの修正を事務的に求めたものであり、事案が軽微なものであったため、決裁や会議を行っていないことから当該公文書をそもそも作成しておらず、実際に存在しないと主張する。
別紙①から別紙④による本件要請が設計審査の承認行為に影響を与えるものではないことを踏まえると、別紙①から別紙④を送付して、本件要請を行うにあたり、会議を開催したり決裁を起案したりする必要がないため本件文書2を作成しておらず実際に存在しないとする実施機関の説明に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第463号

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