答申第464号
2025年2月14日
ページ番号:481742
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次のアからウまでの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。
ア 本件請求は、「国民健康保険における、市町村が保険者として行なう、被保険者の資格の統一をする為に行なわなければならないことがわかる文書」の公開を求めるものである。
審査請求人の主張及び当審査会の調査結果によれば、本件請求の趣旨は、実施機関において、被用者保険の適用事業所で働く者であることが判明した場合、実施機関が年金事務所に照会し、調査を実施させるという業務(以下「当該照会等業務」という。)が存在し、かつ「資格の統一をする為に行な」うこととは当該照会等業務であるとの考え方のもと、実施機関が当該照会等業務を行わなければならないことがわかる公文書の公開を求めるものと解される。
イ 審査請求人は、本件通達文書に「資格の統一」と記載されていると主張するため、以下、本件通達文書が本件請求に係る公文書に該当するかについて検討する。
本件通達文書は、「国民健康保険法施行事務の取扱について」との標題で、「国民健康保険法は、本年1月1日より施行され、その運用については、別途次官名をもって通知されたところであるが、これが施行事務の取扱については、左記事項にご留意うえ、その実施に遺憾なきことを期せられたい」との趣旨で作成された通達であり、第3(1)3(適用除外例の法定)において「健康保険その他の被用者保険の被保険者を、法律上、国民健康保険の被保険者から除外する点については、旧法と同様であるが、被保険者から除外される者は、すべて、この法律又はこれに基く厚生省令で定め、被保険者の資格の統一を図つたこと(法第六条)。」となっている。
本件通達文書に「資格の統一」との文言が記載されていることは事実であるが、本件通達文書は本件請求の趣旨である当該照会等業務についての公文書であるとは認められない。
ウ また、審査請求人は上記アのとおり、実施機関が当該照会等業務を行わなければならないことがわかる公文書の公開を求めているが、被用者保険加入の届出を行っていない事業所の把握及び加入指導等の取組みは日本年金機構法等の法令に基づき日本年金機構が行う業務であることを踏まえると、実施機関において当該照会等業務を行っていないことから本件文書を作成または取得しておらず、存在しないとする実施機関の説明に特段、不自然不合理な点は認められない。
答申第464号
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-9825
ファックス:06-6227-4033